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休日出勤・代休取得・就業時間申請
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。 (1) 休日出勤について 申請漏れ(1年以上前)があったので、今から申請したら代休取得できるのかと質問がありました。 当時の休日出勤証明があれば受付していいのでしょうか。 (2) 代休について 何年でも繰り越せるのでしょうか。 (3) 就業時間申請について 休日出張の場合(出張手当あり)代休申請できますか。 休日出張先で残業した場合(出張手当あり)時間外就業の部分は残業時間として申請可能でしょうか。
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お答えします。 1.持ち越しは出来ません。 申請漏れをした人が悪いと言うことになります。 2.繰り越せません。 それを認めると会社が大変になりますよ。 3.御社の就業規則によります。
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noname#156275
回答No.2
代休という法律上の規定はありません。会社が、それぞれ独自に定めている制度に過ぎません。ですから、どの様に取り扱うのかも自由(任意)です。 ただし、休日労働は、労働基準法第37条により35%以上の割増した賃金の支払が必要です。また、この支払の時効は2年間ですから、この期間を過ぎていない分については、支払う必要があります。 それと、休日労働は、何時間行っても終日35%の割増率です。(深夜時間帯は、さらに25%割増) 法律上の規定と、任意の制度を混合させて考えないことが重要です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 割増率については理解しておりましたが、支払の時効について存じ上げませんでした。 確かに法律と会社の制度が混合してる感じですが、勉強になりました。
お礼
回答いただきありがとうございます。 1.やはり、申請漏れは確認印を押し、上司も承認していることから、自己責任ということで受付不可としました。 2.何年も繰越にはせず、代休日就業として賃金として支払するかたちとなりました。 規程集を見直してみます。