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休日出勤・代休取得・就業時間申請

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。 (1) 休日出勤について   申請漏れ(1年以上前)があったので、今から申請したら代休取得できるのかと質問がありました。 当時の休日出勤証明があれば受付していいのでしょうか。 (2) 代休について   何年でも繰り越せるのでしょうか。 (3) 就業時間申請について   休日出張の場合(出張手当あり)代休申請できますか。   休日出張先で残業した場合(出張手当あり)時間外就業の部分は残業時間として申請可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.持ち越しは出来ません。   申請漏れをした人が悪いと言うことになります。 2.繰り越せません。   それを認めると会社が大変になりますよ。 3.御社の就業規則によります。

noname#119797
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 1.やはり、申請漏れは確認印を押し、上司も承認していることから、自己責任ということで受付不可としました。 2.何年も繰越にはせず、代休日就業として賃金として支払するかたちとなりました。 規程集を見直してみます。

その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 代休という法律上の規定はありません。会社が、それぞれ独自に定めている制度に過ぎません。ですから、どの様に取り扱うのかも自由(任意)です。  ただし、休日労働は、労働基準法第37条により35%以上の割増した賃金の支払が必要です。また、この支払の時効は2年間ですから、この期間を過ぎていない分については、支払う必要があります。  それと、休日労働は、何時間行っても終日35%の割増率です。(深夜時間帯は、さらに25%割増)  法律上の規定と、任意の制度を混合させて考えないことが重要です。

noname#119797
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 割増率については理解しておりましたが、支払の時効について存じ上げませんでした。 確かに法律と会社の制度が混合してる感じですが、勉強になりました。

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