• 締切済み

休日出勤について

現在勤務している会社の話ですが土日の休日出勤に関して休憩時間を除いて労働時間が8時間を超えない場合は 勤務日数として認めないらしく代休も貰えなければ手当ても出ないと言われました、これは労働基準法に抵触しているのでしょうか?それからたとえ10分の勤務でも 代休取得又は休日出勤手当て等請求出来るものなのでしょうか?御教授ください。

みんなの回答

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.4

>土日の休日出勤に関して休憩時間を除いて労働時間が8時間を超えない場合は勤務日数として認めないらしく代休も貰えなければ 丸1日の代休は無理でも3~4時間勤務したなら半休が取得可能が普通でしょう。   >手当ても出ないと言われました、これは労働基準法に抵触しているのでしょうか?それからたとえ10分の勤務でも代休取得又は休日出勤手当て等請求出来るものなのでしょうか?御教授ください。 他の人の回答通り割増し賃金が払われるべきです。 休日出勤の残業代として。 公務員は1時間単位で休暇が取れるそうですが、民間でも半日単位の代休、または1時間単位の残業代がでるべきです。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

 休日出勤手当の対象となる休日とは、少なくても1週間のうちに1日は与えなくてはならない法定休日のことだと思います。法定休日は会社によって曜日が異なることもあると思いますので、土日の出勤に手当てが支給されないことが必ずしも働基準法に抵触しているとはいえないものと思います。  例えば店などのサービス業や個人を対象とする営業職は土日を出勤とするところも珍しくありません。この場合平日に休みが1日あれば、それが法定休日になり、その日に出勤すれば休日出勤手当ての対象となるのではないでしょうか。  事前に他の日を休日として振り替えることを通知している場合は、休日の移動あたり、休日出勤手当の対象とならないこともあるかと思います。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

それにしてもすごいことを言う会社ですねえ。 違法業者が増えすぎたせいで、 法を犯すことをなんとも思わなくなってきていますね。 最近は会社内での相談をせずに 一足飛びに基準局に行く人が多いのだそうですが、 それも無理のない話ですよね。 企業側は雇用者を舐めきっていますから。 私もとある違法雇用の会社に勤めていますが、 今のところ我慢していますが、取り合えず証拠は押さえてあります。 とりあえずはその勤務の実態を示す証拠を集めることですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  法定休日に労働させた場合は、平日の平均賃金の1.35%以上の賃金を払う必要があります。 ----------------------- ○労働基準法 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

関連するQ&A

  • 休日出勤、振休、代休、手当 について

    はじめまして中小企業にて給与事務を担当しているものです 会社では就業規則にて、下記の項目設定しています ・休日:土日、国民の休日、祝日、年末年始 ・時間外勤務手当(所定外労働時間を越えて労働させた場合)時間給*1.25 ・休日出勤手当(所定の休日に会社が労働させた場合)時間給*1.35 ・振休、代休の設定あり 前月の勤務簿(手書き)を回収し、それを元に勤怠のチェック、給与計算を行っています。 ここからがいま困ってしまっていることなのですが 請負業務担当の社員の勤務簿を確認したところ、月の後半の2週間にわたり1日も休暇を取られていないようすだったので、「振休を申請されましたか?」と確認したところ「休みは取れない」との返事が返ってきました。であれば時間外勤務手当がでる代休で取得してくださいと申し上げたところ、「休みはしばらく取れない、休日も、手当もないのはどういうことか」と言われてしまいました。 手当というのは休日勤務手当のことを言っているのだと思うのですが、事前申請のなかった休日出勤にはいままで代休で処理してきたので、この場合どのように対処すればよいかなかなかまとまりません。 そもそも このような場合 代休で処理してしまうと社員の方の不利益になってしまうのでしょうか? どなたかこのような事例に遭遇されたことがある方、知識をお持ちの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 三六協定での休日出勤の扱い

    労働基準法の三六協定において、 代休を取得した休日出勤は時間外労働として 残業とともにカウントされると思うのですが、 これは正しい理解でしょうか。 (代休を取得しても休出の事実はかわらないので。)

  • 休日出勤の代休について

    休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

  • 有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか?

    有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか? 私が勤務する会社(大手タクシー&ハイヤー)では有給休暇を取得すると、その月に休日出勤した日数と相殺されてしまいます。休日出勤では(基準内時間給×実労働時間)×135%の休日手当が別途加算されますが、有給休暇を取得してしまうと、休日出勤した分が後で通常出勤扱いにされてしまうのです。その為、別途休日手当が支給されない上に有給休暇も消化しません。これでは『有給休暇を取るな!』と言ってるものと同じであり、この様に勝手に相殺してしまうのは違法ではないでしょうか? 尚、この件につき労働組合に問合せたところ労使で決まってるとの回答を貰いましたが、労働協約には一切の記載が無いのです。

  • 休日出勤について教えてください

    休日出勤をした場合、通常は、代休をとるか時間外賃金をもらうか、どちらか一方を選択できるはずですが、「休日出勤をした場合は必ず代休をとるように。代休を取らなくても時間外賃金は支払わない」という会社の規定は、労働法上、違法ではないでしょうか? 労働法に詳しい方、ご教示をお願いいたします。

  • 休日出勤

    どなたかご存知でしたら教えてください。 私は中規模の製造業の工場に勤めています。 先日、社内連絡で会社命令で休日出勤した場合は、例外なく代休取得するようにいわれました。つまり、賃金として支払われないということです。 これって、労働基準法違反ではないでしょうか?

  • 休日出勤、残業手当がつかない会社は多いのでしょうか?

    完全に労働基準法を無視してるのでおおっぴらに言えるものでもないと思いますが、 休日出勤、残業手当のつかない会社は多いのでしょうか? 現在働いている会社では、休日出勤、残業手当が全く出ません。 土曜日は隔週で休みなんですが、休日出勤の代休として 出勤日の土曜日に休みをもらってたりしたんですが、 「代休を貰いたい」というと良い顔をされません。 最近では、会社の勤務予定表に従って土曜日休むだけでも渋い顔をされます。 自分で調整のきく仕事のときは、残業して週末休めるように調整するのですが、 パソコンの出来ない年配の方の清書作業で休日出勤を頼まれます。 休日出勤手当がつくのなら、頑張ろうという気にもなりますが・・・。 上記も理由のひとつとして転職を考えているのですが、 不景気ということで、手当の付かない会社が多いのでしょうか?

  • 管理職の休日出勤

    いつもこのコーナーではお世話になっています。 私どもの会社では、就業規則の上では、社員に休日出勤を命じたときは代休又は振り替え休日を与えるとなっています。ところが、管理職(課長、係長級以上)については、休日出勤しても手当も代休ももらえません。 自分の仕事の遅れなどでどうしても休日出てやらないといけないような場合はそれでも仕方ないかなとも思いますが、上司命令(私は一応課長級なので部長級以上)で出ないといけない場合は代休を取らせないと労働基準法上もまずいのではないかと思うのですが、どなたか労働法規に詳しい方、よろしくご回答願います。

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • 休日出勤について質問します。

    休日出勤について質問します。 私は外回りの営業職なのですが、今までは休日出勤をすると社則にのっとった金額が支払われてました。 しかし、本当に仕事をしたのかがわからない、休日出勤報告書に記載した労働時間が信用できない等の理由や、経費削減の為、今年から代休制度に変わりました。 しかし、大抵の場合、短時間の出勤で片付くケースが多く、3~4時間ですむ場合は半休扱いになります。 営業職にとって、半休のような中途半端な休暇は非常に取りにくく、結局ただ働きになってしまいます。 休日出勤手当は完全に廃止になってしまったので、別の代休の仕組みや、もしくは代休に変わるいい案はないでしょうか?