• 締切済み

休日出勤の代休について

休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

年次有給休暇を労働者が先に宣言したのですから、会社の負けです。会社が対抗できるのは、合理的な事由を持って出勤しろという時季変更権しか認められていません。 ただし代休日をとっても給与がでて休める文字通りの有給で、一方年次有給休暇の日数が減じないなら、会社の措置に一理ありますが。無給なら先に述べたように、会社の負けで、年休行使した場合の賃金支払いを要します。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

労働基準法では、休日手当てを出しているのだから。代休は要らないのですが。 心身的な健康を維持に勤める必要があるために、代休を取らせるところが通常みたいですね。 有給休暇を消化するのは別の日にしては?納得いかないかもしれないけど。 一週間に一日~二日は休日を与えなければいけないので、 違法とは言えないですね。

  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.3

振替休日と代休があります。一般的に代休と言っていますが、就業規則では振替休日になっていないでしょうか? 就業規則で振替休日が定まっていて、あらかじめ労働者に休日出勤を命ずる場合は特に休日出勤手当の支給を要しません。 ただ、振替休日は同一週にしなければいけません。翌週なら、一週間の労働時間を超過するので割増賃金が必要です。 代休は、休日出勤の代わりにもらえる休みですから、恩典的な意味合いがあります。翌週でもよいのです。しかし、休日出勤時の割増賃金は必要です。 したがって、いずれにしても有給休暇を敢えて消化する必要はありません。代休消化を強制されているのではなく、会社の好意ですね。ただし、上記に言いましたが代休だと翌週でも良いし離れていても構いませんが、休日出勤時の割増賃金は必要です。 もし、そういう取り方で割増賃金がなければ労基違反です。しかし、同一週にとっていて、就業規則に書いてあり、あらかじめ労働者も日程を了解しているなら違反とはなりません。いずれにしても質問者さんの言われる、有給が取れないというのでは労基違反の論点ではそれます。有給にしてしまう方が会社は労基違反になります。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.2

えーと有給休暇より代休の消化が先だと思うのですが、なぜ代休ではなく有給休暇にしようとするのですか? 一般的には週一回の休日は法律の義務で、それを確保するための代休は有給休暇より優先されると思うのですが?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

労働基準法に違反していますので、どうしても有給休暇取得してくれない場合は、労働基準局に電話しましょう。

関連するQ&A

  • 休日出勤を強制的に代休取得させることは労働法違反?

    不況のせいか、最近、休日出勤を強制的に代休で消化することを上から言われています。 ※休日出勤とは、会社が休日と定めている土曜、日曜、祝日の出勤です。 ※代休を取った場合でも、休日残業として支払われる残業代の上乗せ分は給与の中に支払われています。 ※強制的に代休取得することが労使間で合意している事実は無いようです。そもそも私の会社には労働組合がありません。 質問したいのは、下記の項目についてです。 1)そもそも、代休での取得を会社側は強制できるのか? ※休んだ分、自分の仕事が圧迫されるくらいなら休まないで仕事をしたい時があります。 2)休日出勤が発生したのと同じ月内に、有休休暇が残っているので、有休休暇を取得しました。 しかし、上から、有給休暇ではなく、休日出勤の代休で消化しろといわれました。 会社はそれにより、人件費を削減できるかもしれませんが、労働者側からすれば、有休取得を制限されたことになり、結果的に一年間で有休を消化できなくなります。 有休取得と代休取得のどちらに優先性(優先順位)があるのでしょうか? 以上、労働法にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 自分の会社に聞くのは、やっぱり立場上聞きにくいので、よろしくお願いいたします。

  • 仕事での休日出勤・代休・有休について

    仕事での休日出勤・代休・有休について 私の会社は今年の通常の仕事はじめは1月4日(月)からでした。 私だけ取引相手の都合上、2日・3日と正月をつぶして休日出勤になりました。 そこで私は2日・3日を休日出勤手当てを申請し、7日と8日を有給休暇の申請を行いました。 会社では一応代休が取れる場合は、代休を申請するという暗黙のルールがあります。 課長はそれをわかっていましたが、正月だったので申請を通してくれましたが、部長から休日出勤手当てにするか、有給休暇ではなく代休にならないかと課長に言って、課長からどっちかにならないかと言われました。 私も通常の土日の出勤であれば、部長の言うように休日出勤手当てか代休かの言い分も納得が出来ます。 有休休暇は使わなければ、2年間まで貯められ期末で消費しないものについては、消滅するようになっています。 取引先の交渉中は課長・部長全て私に丸投げでまったく協力はしてくれず、出勤が決まってしまいました。 あと部長と課長の言い分として、昨年体調を壊して多く休んだり(プライベートでのストレス)、年末に新型インフルエンザで休んだりしており、休みすぎと言われました。 しかし、これも有給休暇の範囲で収まっております。 同僚に相談したところ、折中案で別の日に有休をとればという意見もありました. もともと家庭の事情で2日・3日は予定があり家族と言う事で予定をずらさずおえず、予定を7・8日にいれてしましたし。 有休の申請は昨年の仕事収めの日に提出を行い課長の許可は受けておりました。 有給休暇などの法令で行けば、有給休暇の消費は問題ない行為ではありますよね? 返事はまだしておらず、明日部長と直接話す予定にしております。 会社の言うことを聞くか、自分の意見を貫くかで迷っております。 最終的な折中案は1日を休日出勤手当て、1日を代休とするようには考えおります。 しかし、労働基準法での有給休暇の正当性を話して見るつもりではいます。 皆さんの意見を聞かせてください。

  • 休日出勤した後に、強制的に代休取らせるのは合法?

    いつもお世話になります。 うちの会社の規約には、「休日出勤した場合、代休を取ることができる」とあります。 去年までは、みんな普通に残業時間として申請していました。 有給休暇も殆どの人が流す状況で、代休をとるメリットは全く無いからです。 ところが最近、昨今の不況を受けて人事部から、 「過酷な労働をさせる訳にはいかないので、休日出勤した場合はこうやって代休を取りましょう^0^ノ」 みたいな啓蒙メールが来て、うちの事業所では残業をゼロにすべく管理職が血眼になって、部下に無理矢理代休を取らせています。 そこで質問なのですが、 残業を強制的に代休で消化させるのは合法なのでしょうか? これは社則にある場合と無い場合、両方で教えて頂きたいです。 なお、残業時間は36協定を遵守している状態とします。 人が減って仕事は増えるのに残業はさせない。 仕事が消化出来ていないと考課を下げる。 結局サービス残業をせざるを得なくなり、会社はニンマリ。 どこもそうでしょうが、労働者を家畜程度にしか考えていない会社にうんざりします。

  • 会社が休日出勤を代休取れと言うけど・・・。

    こんにちは。製造業に勤める者です。先日どうしても物が足りなくて欠品しそうになり、私(余り権限はないですが)が工場の人に頼んで、土曜の休日に出勤してもらいました。会社には一応「休日出勤(残業扱いとなり、1.25倍の給与を貰える)」と「代休(別の日に休みを取る)」の2種類申請する用紙があり、今までは工場の人の任意で選んでいたのですが、皆さんお金が欲しいのか、今回は「休日出勤」を選択しました。最近経営者が変わり、「認められない」。理由は会社が決めた年間の休日日数(有給休暇は除く)を取ってもらわないと、(労働基準局か何か分かりませんが)、公の機関に「休日を与えていない」と指摘されるからとの事でした。そうすると実質「休日出勤」というものが存在しなくなり、今まで何であったのかすら疑問に思えます。そこで質問なのですが、1.こういう風に会社が「代休」を取ることは強制できるのでしょうか?2.労働者の任意では選べないのでしょうか?3.精神的な部分になりますが、今後、同様の出勤(欠品しそうになり休日出勤する事)の時に「そんなんじゃイヤだ!」とかって断ったりするとクビにさせられる理由になるのでしょうか?教えてください。ちょっと余談にはなりますが、通常の残業の時、よく定時直前に「残業してくれ」なんて頼まれたりしますが、あれって厳密にいえば、前日とか前もって従業員に伝えておかなくって良いのでしょうか?ちょっと(頼んだ立場上、結構)悩んでいます。お分かりになる範囲で結構です。よろしくお願い致します。

  • 休日出勤と有給と代休について

    いつもお世話になっております。 休日出勤と有給と代休について教えてください 11月23日(日曜日)に休日出勤をしていて 昨日12月22日(月曜日)に有給休暇をとっています 12月22日の休日出勤は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?と経理からメールが来ました。休日出勤した残業代(?)を払わないということなんでしょうが こういうのは会社と言う組織では当たり前のことなんでしょうか?ボーナスなどもない中小企業なので仕方ないのかもしれませんが、まだメールの返事はしてなく(昨日12月22日に頂いたメールで 有給を取っていたためメールを見ていなくて 先程気が付きました) ボーナスもなく 年末で厳しいので私としては 休日出勤した時給を頂きたいのですが。。。どうでしょうか?

  • 有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか?

    有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか? 私が勤務する会社(大手タクシー&ハイヤー)では有給休暇を取得すると、その月に休日出勤した日数と相殺されてしまいます。休日出勤では(基準内時間給×実労働時間)×135%の休日手当が別途加算されますが、有給休暇を取得してしまうと、休日出勤した分が後で通常出勤扱いにされてしまうのです。その為、別途休日手当が支給されない上に有給休暇も消化しません。これでは『有給休暇を取るな!』と言ってるものと同じであり、この様に勝手に相殺してしまうのは違法ではないでしょうか? 尚、この件につき労働組合に問合せたところ労使で決まってるとの回答を貰いましたが、労働協約には一切の記載が無いのです。

  • 休日出勤 代休として処理

    例えば休日出勤した場合は 割増賃金が●%になりますよと雇用契約書で歌われていたとしても 休日出勤として処理せずに 代休として処理してよいと 労働基準法で決められていると聞いたのですが本当ですか?

  • 休日出勤

    どなたかご存知でしたら教えてください。 私は中規模の製造業の工場に勤めています。 先日、社内連絡で会社命令で休日出勤した場合は、例外なく代休取得するようにいわれました。つまり、賃金として支払われないということです。 これって、労働基準法違反ではないでしょうか?

  • 休日出勤と代休について

    教えてください 休日に出勤をしましたが、それを代休で取得した場合に給与にどのような影響がでますか? 1日の就業時間が7.5時間と決まっていて、休日出勤で残業なしの場合と、休日出勤で残業があって代休取得した場合にどのように計算をされるのか教えてください。

  • 休日出勤について

    現在勤務している会社の話ですが土日の休日出勤に関して休憩時間を除いて労働時間が8時間を超えない場合は 勤務日数として認めないらしく代休も貰えなければ手当ても出ないと言われました、これは労働基準法に抵触しているのでしょうか?それからたとえ10分の勤務でも 代休取得又は休日出勤手当て等請求出来るものなのでしょうか?御教授ください。