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休日出勤の代休について
休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?
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- kgrjy
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年次有給休暇を労働者が先に宣言したのですから、会社の負けです。会社が対抗できるのは、合理的な事由を持って出勤しろという時季変更権しか認められていません。 ただし代休日をとっても給与がでて休める文字通りの有給で、一方年次有給休暇の日数が減じないなら、会社の措置に一理ありますが。無給なら先に述べたように、会社の負けで、年休行使した場合の賃金支払いを要します。
労働基準法では、休日手当てを出しているのだから。代休は要らないのですが。 心身的な健康を維持に勤める必要があるために、代休を取らせるところが通常みたいですね。 有給休暇を消化するのは別の日にしては?納得いかないかもしれないけど。 一週間に一日~二日は休日を与えなければいけないので、 違法とは言えないですね。
- aki567
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振替休日と代休があります。一般的に代休と言っていますが、就業規則では振替休日になっていないでしょうか? 就業規則で振替休日が定まっていて、あらかじめ労働者に休日出勤を命ずる場合は特に休日出勤手当の支給を要しません。 ただ、振替休日は同一週にしなければいけません。翌週なら、一週間の労働時間を超過するので割増賃金が必要です。 代休は、休日出勤の代わりにもらえる休みですから、恩典的な意味合いがあります。翌週でもよいのです。しかし、休日出勤時の割増賃金は必要です。 したがって、いずれにしても有給休暇を敢えて消化する必要はありません。代休消化を強制されているのではなく、会社の好意ですね。ただし、上記に言いましたが代休だと翌週でも良いし離れていても構いませんが、休日出勤時の割増賃金は必要です。 もし、そういう取り方で割増賃金がなければ労基違反です。しかし、同一週にとっていて、就業規則に書いてあり、あらかじめ労働者も日程を了解しているなら違反とはなりません。いずれにしても質問者さんの言われる、有給が取れないというのでは労基違反の論点ではそれます。有給にしてしまう方が会社は労基違反になります。
- jkpawapuro
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えーと有給休暇より代休の消化が先だと思うのですが、なぜ代休ではなく有給休暇にしようとするのですか? 一般的には週一回の休日は法律の義務で、それを確保するための代休は有給休暇より優先されると思うのですが?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
労働基準法に違反していますので、どうしても有給休暇取得してくれない場合は、労働基準局に電話しましょう。