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休日出勤の取扱いについて教えて頂けますか。

休日出勤をしても休日出勤の時間外手当が給与が年俸制との事で支払われませんし代休も取れません。 代わりに有給休暇を取るように言われます。 年俸制では此が合法なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jjjjj-k
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.1

有給休暇は、権利なので別ものです。 年俸制、月給制共に可能な合法です。 固定残業代として、休日出勤代、残業代などで予定される時間分は、支払われてる事にすれば可能です。 それを超えるのは本人の仕事のスピードの問題。って事になります。 しかし、会社都合の残業などが多く、予定の時間を超えるとプラスで支払われる事もあります。 年俸制と言う事ですので、自分でしっかり時間の把握をしておく事が必要になってくると思います。

suzukt1
質問者

お礼

御丁寧に有り難うございます。 自身で時間を把握して人事にそれとなく聞いてみます。 有り難うございました。

その他の回答 (6)

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.7

年俸制だからと言うことではなく、裁量労働制と言うことではないですか?裁量労働制だから給与体系が年俸制になっていると言う順番では?裁量労働制は働いた時間に応じて給料が決まるのではなく、期待されている業務の達成度におうじて給料が決まっているので、残業・休日出勤と言う概念すら無いかも知れません。 細かくは会社ごとに既定があるはず。 裁量労働であれば休日に働くかどうかは自分で判断するので会社が命じるのはおかしいかも知れませんが、実際には与えられた業務が土曜、日曜でないとできない職種(例えばサービス業で土日が必須の業種)の場合は、会社の都合に合わせて働かないと期待された業務を達成できないこともあります。これが全く通常業務と関係ない飛び入りの業務で休日出勤させられる場合は、追加手当か、有給休暇ではなく代休がもらえるかもしれません。 通常業務の延長線上での話であれば、年俸制だからと言う言葉はおかしいですが、基本は言う通りかも知れません。後はそれが、suzukt1さんが自分の業務達成ために必要と考えるかどうか会社との事前合意の話ではないでしょうか?ただ大抵は会社の方が強い立場で事実上命令で働かかざるを得ないケースもあるでしょうから、それが我慢できないほど不当だと思えば然るべき相談窓口に相談するしか無いでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

suzukt1
質問者

お礼

御丁寧に細かく教えて頂き有り難うございます。 教えて頂いた通りだと思いました。 会社の人事にそれとなく聞いてみます。 少し怖いですが! 本当に有り難うございました。^_^;

noname#224719
noname#224719
回答No.6

契約書に記載されてます。 判断するのは人事部です。 まともな会社なら違反を指摘されないよう、 気をつけてるはずです。

suzukt1
質問者

お礼

有り難うございます。 契約書が無いので人事にそれとなく聞いてみます。 有り難うございました。^_^;

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

年俸制でどのような賃金契約をしているのか、 年俸制の場合、時間外労働分が固定として含まれている場合があります。 含まれている場合には、この金額額に対する時間外労働時間分を超えない限り時間外労働分は発生しません。 それと、休日出勤が法定休日出勤であれば、所定労働時間を越えて働いても時間外労働扱いにはならないので、3割5分増しの賃金が支払われていれば良いです(6割り増しにはなりません)。

suzukt1
質問者

お礼

有り難うございます。 契約書を交わしていないため人事にそれとなく聞いてみます。 有り難うございました。^_^;

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1201/2809)
回答No.4

会社の就業規則および労働協約、労働契約書ごを確認ください。 よほど怪しい会社でなければ、常時10人以上の労働者を使用する会社ば、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。従って合法でなければ受理されないはずです。 年俸制の場合、その給与の中にあらかじめ残業代等の割増賃金が入っている場合があり、その場合は残業代が別にでない可能性があります。ただし残業代が割増賃金を超えた場合はその分の差額を払う必要があります。 年俸制給与と残業代 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39786/ もし、よほど怪しい会社である場合や10人以下で就業規則が提出されていなかったり、定められていない場合は、所轄の労働基準監督署で相談・確認してください。 代休についても就業規則等のご確認をお願いします。

suzukt1
質問者

お礼

有り難うございます。 契約書を交わしていないため人事にそれとなく聞いてみます。 有り難うございました。^_^;

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

”勘違いなのでしょう、年俸制を導入した理由:お給料打止め。+残業代90時間込。

suzukt1
質問者

お礼

有り難うございます。 疎くてすみません。 人事にそれとなく聞いてみます。 有り難うございました。^_^;

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.2

契約で決められている所定労働時間を超える分は,年俸とは別に賃金を支払う必要があります。所定労働時間を確認してください。 時間外賃金を支払わなくてもいいのは 1.管理監督者に該当する場合 2.裁量労働制や事業場外労働についてのみなし時間制が適用される場合 です。 また割増賃金をとりあえず固定額で支払うという方法があり,それを含んで決められている年俸であれば,その固定額に相当する時間の範囲内に対する割増賃金は支払う必要がありません。

suzukt1
質問者

お礼

有り難うございます。 ごもっともな気がします。 有り難うございました。^_^;

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