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休日出勤手当てが代休に

会社の都合で休日出勤を25時間いたしました ところが会社の業績不振を理由に休日出勤手当てを代休に変更させられそうです これって仕方が無い事なんでしょうか? 私とすれば休日よりお金の方が良いんです 既に冬のボーナスもカットされてしまいましたので、せめて休日出勤手当てでボーナス払いをやりくりしようと考えてたものですから(涙)

みんなの回答

回答No.9

No.8さんへ 原則論で言えばNo5さんの回答が原則です。 指摘されムッとされたのでしょうが、あなたも指摘しています。しかも質問の趣旨と違う事で。 パート、アルバイト等の短時間勤務は通常でない?週内振替や変形制もですか?それなのに「実質的には」と断定しているから気になったのです。お書きになった最後の2行をお読み直し下さい。 私もこれで反論はやめておきます。(質問者さん、すみませんでした)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.8

 どうでもいいんですが・・・。 >また短時間労働者など週40時間に満たない人もいるのですから、完全に間違った解釈です。 私は「通常、法定労働時間を超えて労働することになるので」と書いてますよね? これが、どうやったら、短時間労働者がこれに当てはまると解釈できるのですか?(^^;) 当然ですが、当てはまるわけ無いじゃないですか・・・。 ここは、こういうことをするサイトじゃないでね。(^^;)

回答No.7

振替休日は事前に特定することが要件ですのでご質問の件は代休として考えるべきだと思います。 仮に末日〆で賃金計算をするとき、(1)12月に発生した休日労働に対して12月中に代休を付与されたときはこれに従うしかありませんが、(2)1月に付与されるときは、12月は休日出勤分の賃金が発生し、1月は会社都合ですので休んだ日は平均賃金の6割が保障されます。 (2)の場合は必ずしも応じる義務はないと思われますが、労基法に限っていえば有効です。 なお、No.6の方は「実質的には、代休であろうが、振替であろうが、割増賃金は必要」と書かれていますが、同一週内の振替、また1ヶ月単位の変形制をとっていて同一賃金計算期内での振替のときなどは割増は発生しません。 また短時間労働者など週40時間に満たない人もいるのですから、完全に間違った解釈です。 ご質問の趣旨から離れるので余計なことですが、気になったもので。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.6

 #5の方の↓ですが、 >代休にするのであれば、既に回答が示されているように、 >割り増し賃金は支給せざるを得ませんが、振り替えであれば、必要ありません。 確かに、休日の振替は、法定休日に労働させたことにならないので、 3割5部以上の休日割増は不要です。 ですが、休日の振替をすると、通常、法定労働時間を超えて労働することになるので、 2割5部以上の時間外割増が発生してしまいます。 したがって、実質的には、代休であろうが、振替であろうが、 割増賃金は必要となります。(^^;)

回答No.5

基本的な話ですが、代休と振り替え休日は区別されていますか。 基本的には、4 週 4 休の大原則があり、連続する 4 週の中に 4 日は休日を与えないといけないことになっています。ここで言う休日は、法定休日であって、会社が定める休日すべての意味ではありません。 法定休日に就業させた場合は、振り替えるのが原則です。実際は、土曜日を休みにしたりしていれば、結果として 4 週 4 休の大原則は満たせますから、適当に運用していることが多いですが。 この辺りがはっきりしないので何とも言いがたいのですが、代休にするのであれば、既に回答が示されているように、割り増し賃金は支給せざるを得ませんが、振り替えであれば、必要ありません。 まず、これら単語を整理の上、就業規則。労働協約を確認してください。さもないと誰も責任を持ったアドバイスはできない筈です。 この辺の問題では過去ずいぶんやりあったので、一応経験者です。

  • shige_70
  • ベストアンサー率17% (168/946)
回答No.4

代休を取りたいのに取らせてくれないというのであれば、たぶん法律的に問題になってくると思いますが、、、逆ですからね、 法律的にはむしろ会社の対応は適切ということになると思います。過剰な労働を強いず、社員の健康のために必要な休みを与えると言うことです。それをあなたがお金が欲しいからといって代休を使わずに働いたためにたとえば過労で倒れた場合、あなたの希望でそうなったと言っても実際は会社側が社会的に責任を問われるのではないでしょうか?

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.3

休日出勤と振替出勤の2種類があります。 振替出勤の場合は、何月何日に振替休日を取得する! むねを宣言しなくてはいけません。 これはどの期間で振替休日を取得するかは会社の規 定で決まっているはずです。 (当社の場合は、1年を4週単位で区切って、その 4週単位内で振替休日と振替出勤を対に取得します) 当然、対にならない場合には振替休日が出来ないわ けですから、その出勤分は振替出勤ではなく、休日 出勤になるので割り増し賃金でもらえます。 でも、この何週以内で休日を取れ!というのが明確 に決まっていない場合どうなるのかは解りません。 振替休日が取得出来る以上は、そうしなければなら ないのかな?

回答No.2

振替休日の場合は、手当ては発生しませんが、 休日出勤の場合は、代休をとっても、割増分の差額は支給しなくてはなりません。 休日出勤手当ては、日給の135%分にあたりますが、代休をとっても、35%分は支給しなくてはなりません。 どのような場合に振替休日となるかは、労働協約または就業規則にあるはずです。

noname#153194
noname#153194
回答No.1

法律的なことは全然わかりませんので、我が社の話をさせていただきます。 我が社では休日出勤をした時は、基本的には代休を取るように言われています。 なので、始めから休日出勤申請をして同時に代休申請をしないと、専務あたりがやってきて、休みにして欲しいと言われます。 もし仕事の関係上、しばらく代休を取れない場合に手当てがつきます。 会社の視点からいけば仕方ないことですが、法律的にはどうなのかはわかりません。 でも、代休より賃金が欲しいですよね。私もそうです。

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