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休日出勤手当と年俸制

会社は年俸制です 休日出勤を強要され、出勤しました 休日出勤手当はでませんでした これは合法なんでしょうか? ちなみにこの会社は、徹夜しても代休も手当もありません 年俸制度はこれを含んでいるんでしょうか? 一応、会社の勤務時間は9時から5時半と決められています

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

多くの場合、経営者が年俸制を誤解しており、違法な可能性があります。 給与支払いの定めが、日払い、週払い、月払い、年払い(年俸)というだけで、特別な労使協定や就業規則・労働契約を交わしていない限り、休日手当や深夜手当・超過勤務手当が支払われなければなりません。 例外的に、労働契約や就業規則・労使協定で、「給与(年俸)の一部として上記手当を含む」等の記載があれば合法な可能性があります。

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