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残業、休日出勤等手当について

私が勤務している会社の給与体系は 「基本給+職能手当+業務手当」となっています。 業務手当というものの中に「休日出勤時、残業時の代金を含む」という 説明を受けました。 基本給も職能手当も、もちろん業務手当も毎月一定額です。 ということは、残業しようと、休日出勤しようと、徹夜しようと、 全く給料には反映されないのですが、これは労働基準法上で違法では ないのでしょうか? ちなみに、会社にはタイムカードもないので、退社時間は 最後まで残っていると、他の誰にもわからないままです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

業務手当の額が、実際の休日出勤・時間外勤務の時間に相当する賃金(割増賃金を含む)の額を超えるときは、差額の支払いが必要です。 「みなし労働制」は、 1.事業場外の労働 2.裁量労働 の二つですが、事業場外の労働ではないようですし、タイムカードもないのでは裁量労働制も使えません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin04.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1420/C1420.html

opakka
質問者

お礼

一度時間のある時、電話で相談、もしくは労働基準監督署に出向いて 詳しい話を聞きたいと思います。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

それは、「みなし労働」というルールです。 極端には、無限に残業しようと、残業ゼロだろうと、一定額、という制度です。 違法ではないはずです。 主に、外勤職種の労働者に対して適用されることが多いですが、 たいていは時間比例で残業代を貰ったほうが得になるので、「みなし労働」は労働者に不利な規定です。

opakka
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 私は内勤の経理職なのですが、こういう場合でも 適用は可能なのですね。 これは黙っているしかないんでしょうね。。。 「みなし労働」という言葉、初めて知りました。 ありがとうございました。

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