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休日出勤が通常残業手当として計上されてます。
私が働く会社は、就業規則で、休日は土・日・祝日と記載されています。 実際、月2回は土曜日に、5~6時間業務をしています。 ※上長の指示です。 私は、休日出勤の手当てが付いているものと思っていたのですが、 ※就業規則では、通常残業は、X1.25、休日出勤は、X1.35と記載 ところが、給与明細には、 休日出勤が通常残業(X1.25)として計上されてます。 ※通常の残業と同じ枠に入っています。 その事を、総務に確認したのですが、 これでよいという回答です。 当社は年俸制で、契約確認(更新)が1年毎にあるのですが、 その時の備考欄に、土、日の出勤の割増賃金は、1.25倍と記載されています。※説明はありませんでした。 実際、よく確認をしなかった私が馬鹿ですが、 なにか違法性がするような気がしてなりません。 就業規則は改定せずに、このように契約の更新時に、 こっそりと変更しても問題は無いのでしょうか? 通常の時間外と休日出勤が同じ金額なんて、 何かおかしいような気がします。 どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
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「会社の休みの日」と「給与計算にいう法律上の休日」を混同している人、多いんですよ。 一般に言う「休日」は「会社の休みの日」で問題ありませんが、給与計算における「休日出勤手当ての休日」は「会社の休みの日」と同じではありません。 給与計算における休日は「法定休日」といいます。 労働基準法にある「1週間に1回」の休日に対してです。 どの日を「法定休日」にするかは会社が自由に決められますが普通、「土日祝日が休み」の会社は「日曜日」を法定休日とすることが多いです(たぶん圧倒的)。 労働組合があれば協議して決めることもあります。 従って、「休日出勤手当て」や時間外手当の休日割り増しは日曜日の出勤分だけになります。 ご質問の場合であれば、土曜日と祝日は1.25倍、日曜日は1.35倍になっていると考えられます。 法的にはそれでOKです。 以上を踏まえて、もう一度会社に確認を。
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休日の定義は#2さんのとおりです。 それでもって >土、日の出勤の割増賃金は、1.25倍と記載されています。 この記述は、会社が労働法に無知であることをさらけだしています。
- sachi218
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以前に勤めていた工場での給与計算です。 今とは異なっているかもしれませんが参考までに。 1ヶ月の給与計算は勤務日数25日で計算されています。 なので、土日祝日があって実労働が25日に満たない 場合は、休日出勤であってもこれを休日残業としない という決まりがあったと記憶しています。 これに該当するならば、休日残業ではなく、平日残業でも 間違いは無いということになります。(法律上は) でも、休日出てきているのに、解せない気持ちも分ります。
補足
月に数回しか休日に指定できないなんて、 まだまだ、会社に有利な社会だと思いました。 ご回答をありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の勉強不足で、必要以上に不満を持つところでした。 これで会社とは、少しは上手に付き合えそうです。