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休日出勤の残業代に関して

休日出勤に関してですが、うちの会社では土、日曜日及び祝日が休日と成っていますが、土曜日に出勤した場合は土曜日出勤という事で通常残業代の0.25%増が支給されます。 疑問は同一週内に日曜日と祝日が有る場合ですが、どちらかに出勤した場合は休日出勤扱いとなり0.35%増と成りますが、両方出勤した場合にはどちらかが通常残業扱いの0.25%と成ってしまいます。 人事部からは’労働基準法では週に2回の休日は無いから’と説明されていますが納得出来ないので教えて下さい。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>疑問は同一週内に日曜日と祝日が有る場合ですが、どちらかに出勤した場合は休日出勤扱いとなり0.35%増と成りますが、両方出勤した場合にはどちらかが通常残業扱いの0.25%と成ってしまいます。 労基法上の法定休日は週1回です(就業規則で法定休日を例えば日曜日と定めていないと余計わかりにくくなります。それから1週間も特に定めてないと日曜日から始まることにも留意してください)。 35%増しの割増賃金は法定休日の労働に対して支払われるもので、法定外休日の労働に対しては、8時間を超えたり、当該週の労働が40時間を超えてしまった場合に25%増しの割増賃金を支払われれば労基法上OKになります。 ですから、上記は(法定休日が特定されていない場合で1週間が日曜日から始まる場合として)どちらかに出勤した場合は(時間外労働に対して)25%増しで、両方出勤した場合にはどちらかが(休日労働に対し)35%増しでどちらかが(時間外労働に対して)25%増しでOKとなります。

YYY_1801
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

一日8時間以内 週40時間以内の基準を満たしているならそれを超える時間外労働は労使の協議となります。

YYY_1801
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には、週1日以上の休日を与えればよいということになっていますので、どちらか1日は休日出勤の割増となりますが、もう1日は通常の残業となり会社の説明で正しいです。 休日出勤の対象となるのは週1日の休みに出勤させた場合のみです。 参考URLを参照してください。

参考URL:
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_323.html
YYY_1801
質問者

お礼

大変参考に成りました。 人事部に談判しようと思ってましたが、逆に厳しく成る可能性が有る事が判りそっとしておく事にします。 ありがとうございます。

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