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法定休日の休日出勤

土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日としている場合に、土曜日は通常通り休み、日曜日に休日出勤をしたとします。この場合は一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算すればよいのでしょうか? それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか? 土曜日も日曜日も出勤した場合は土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍というのは理解できるのですが…。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか? 就業規則に曜日特定しあるのでしたら、法定休日労働、1.35倍の賃金別途支払いとなります。 > 一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算 してよいのは、就業規則に法定休日を曜日特定してない場合です。 なお理解してらっしゃるとは思いますが、週の起算曜日を特定していない場合、連続する土日は別の週です。1週間は日曜日に始まり土曜で終わるので、しっかり把握してください。起算曜日が就業規則に定めてあれば、それに従います。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

土日休みにしているなら、どちらか休めば法定休日を得た事になりますが、明確に日曜と指定しているならその日は35%増しでしょう。ただ、事前に土曜と変更すれば問題なくなりますが。

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