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法定休日について
法定休日に勤務した時間数に対して代休を取得した場合には8時間分について法定休日割増金を支給する。 これがあまりピンと来てません。 これはつまり、日曜(法定休日)に8時間勤務して1週間以内にその日の代休を取得していた時、日曜の労働賃金は法定休日割増金になるということでしょうか? 勝手に代休を取っていれば、日曜出勤は通常出勤として扱われると思ってるのですが、どうなのでしょうか。 また、そもそも割増金とは何でしょうか?
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- qq21
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> 法定休日に勤務した時間数に対して代休を取得した場合には8時間分について法定休日割増金を支給する。 代休の取得有無にかかわらず、法定休日労働に対し1.35倍以上の休日割増賃金を支払わねばなりません。 その同一賃金計算期間中に代休を取得したら、月の定額賃金である月給制なら1.00部分の賃金控除が可能です。もっともそのことを就業規則に規定しておく必要があるでしょう。 要は、時間で清算するのでなく、支払う賃金で清算すればいいことになります。引用の文章は、端折っており正確性に欠けます。 > 勝手に代休を取っていれば、日曜出勤は通常出勤として扱われると思ってるのですが、どうなのでしょうか。 日曜が通常勤務扱いになるのは、前週以前に日曜と別の労働日を指定して入替える振替休日を使用者が指示した場合です。入れ替え指令しない限り、休日出勤にかわりありません。ただし振替休日も同一週の入れ替えでないと、週40時間超えすると、時間外労働として1.25倍以上の時間外割増賃金の発生を見ます。 最後に、割増賃金とは法定労働時間である日8時間週40時間こえて働かせるために、使用者に課した法定のペナルティです。最低週1休日に働かせた法定休日労働や、深夜労働も同様です。なお、時間外と休日労働に対しては、あらかじめ36協定の締結を要します。
- 69015802
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週40時間を超える時間外、休日、深夜の勤務には割増賃金(最低でも25%以上)を支払わなければなりません。(一部業種による例外はありますが)ですので休日に労働してその時間分を代休とした場合所定賃金は相殺されますが割増賃金は支払わなければなりません。 但し繫忙期など労働組合と協議の上休業日の振り替えをした場合などは割増賃金は支払われない場合はありますが深夜勤務については22時から6時に働いた場合は必ず支払わなければなりません。