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法定休日と法定外休日

どうしても理解ができなくて、教えてください。 私が働いている会社では、 月~金=平日 土曜日=法定外休日 日曜日=法定休日 ということが、就業規則に書いてあります。 さらに、36協定で「休日勤務は、2週間に1日までできる」こともしるされています。 ここで、疑問に思ったのですが、 (1) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=休み 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) とした場合で、土曜日に休んでいても、日曜日は「休日出勤」としてカウントされ、36協定で言っている「2週に1日を上限とした」休日出勤をしたことになるのでしょうか? (2) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=出勤(2割5分の割増賃金支払いあり) 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) という1週間の連続勤務は、36協定を使用すれば可能と思います。 この1週間の連続勤務は、2週続けてやることはできるのでしょうか? 例えば、、、 1月のなかで、2週目と3週目に上記のような1週間連続勤務(つまり2週間休みなし)をして、1週目と4週目で日曜日に休んでいれば、「1ヶ月を平均すると」、36協定で言うところの「休日出勤は2週に1日を上限」という条件をクリアーしているように感じるのですが、この考え方で正しいのでしょうか? そうではなくて、「1月のうち、どこの2週間で見ても1日までが休日出勤の上限」と考えるべきでしょうか?そうすれば、「2週目と3週目の連続」という考え方はできないと思うのですが・・・ この二つが疑問になっています。

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは。(1)はそのとおりです。休日出勤は法定休日にしか発生しません。(2)について、まず土曜日は法定休日ではないため、週40時間(あるいは36協定で定められた時間)を超えない限りにおいては、25%の割増賃金を支払う法律上の義務はありません。もちろん、土曜日の出勤はすべて25%を払うという会社の規定があれば払いますが。  貴社の36協定における「休日勤務は2週間に1日までできる」という点ですが、本来の趣旨は「休みの日なしで連続働かせるのも2週間を限度とする」ということに違いないとます。労働者の健康を守るためのものですから。したがって、1か月や1年の平均で半分以下ならよいという別の定めが無い限り、ご質問の最後に書かれている解釈で宜しいかと思います。

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