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法定外休日

我社は1日8時間勤務、週休2日となっております。 したがって、法定外休日出勤をした時点で週40時間を超過し 残業カウントとなります。 この法定外休日出勤に日残業を行った場合、例えば10時間労働を した場合の日残業は「ダブルカウントされない」で良いのでしょうか?  a:10時間全て25%割増(週残業割増のみ)  b:8時間は25%割増、2時間は50%割増(週残業割増+日残業割増) 36協定により週残業自体に問題はないとします。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

a:ダブルカウントしません。 ダブルカウントするとすれば、22時以降、深夜に及んだ場合、 25%+25%=50%となります。 土曜日のその残業がさらに0時をまわった場合、質問からして 法定休日の日曜日となりますから、休日労働となり 35%+25%=60%となります。 おまけとして、日曜日の休日労働で朝から勤務して10時間となっても 深夜に及ばない限り、35%です。

reihoooooo
質問者

お礼

ですよね。 ありがとうございました。

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