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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定労働時間について)

法定労働時間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 法定労働時間について疑問があります。週40時間以内が基準ですが、法定休日労働は含まないのでしょうか?
  • 弊社の勤務状況は異なるため、法定労働時間の適用方法について教えてください。
  • 法定休日労働についての疑問です。時間外労働としてカウントされないのはなぜでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.4

No.3 労基では最小限満たすこと になる休日を「法定休日」と定めています。 よって法定休日は週に1日です。 法定以上に設された休日ついては、労使の取り決めによります。 参考までに http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6026/00000000/026.pdf

gogo358
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 バッチリ書かれていますね。これを探していました。 ということはやはり、日曜を法定休日としているのであれば、 土曜に35%割増を付けようが、それは所定休日の出勤となり、 時間外労働でカウントしなくてはならないということで よろしいですか? そうであれば早急に何らかの対処をしなければいけません。 時間外労働が労使協定の42時間をオーバーしてしまう前にわかって よかったです。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.5

法定休日は4週で4日となっています。これはたとえ短時間労働であっても適用で、1日3時間労働でも4週4日は守らないといけません。 4週4日以外の日は非番日です。 法定休日はその日の0:00-23:59:59までの間に労働が全くない日のことです。 1日8時間労働の場合は必ず勤務日数は週5となります。 この場合法定休日以外に非番が付与されることになります。 1日8時間労働で休日労働の35%がつくのは、日勤の場合ですと、休日が4週で3日以下になったときでしょう。(この割増しの条件は欠勤・有給休暇は休日扱いとするとなっています) 深夜勤務は日をまたがるので休日の前は必ず非番日か有給休暇等でなければなりません。 2連続以上の休みがない場合はどうしても休日とはカウントされずになってしまいます。

gogo358
質問者

お礼

非番日=法定外休日(所定休日)ということでよろしいですよね。 no.4さんが大阪府のHPにある「最小限満たすことになる休日を 法定休日と定めている」という一文を紹介してくれましたが、 他にも法定休日は週1日、又は4週4日でないといけない(=それ 以上は法定外休日となる)といった規定を載せているところを ご存知でしたら、また教えて下さい。 ご回答、ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

法定休日とは、労働基準法第35条に定められている、毎週1日または4週間を通じて4日という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。週休2日制における休日の内の1日分や国民の祝祭日などは法定外休日とされています。 (法定労働時間でいう1週間とは、会社の就業規則で特別な定めがない限り日曜から土曜までのことを指します。)

gogo358
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここで引っ掛かるのが、法定休日は「すくなくとも週1日」という解釈を、 「週1日しかダメ」と捉えるのか、「週1日以上でOK」と捉えるのかという ことかと思います。 私は、「週1日以上でOK」と捉えていました。質問に挙げた会社の方法も、 「35%割増を付けるから、日曜以外に土曜も法定休日とする」というものです。 でもこのこと自体が間違っているのであれば、改めて考え直さないと いけないのかもしれません。実際、どうなんでしょうか? ご存知でしたらまたご教授下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えしますわ! あんさんの解釈、ちと間違ってまっせ! 法定労働時間の解釈は正しいでっせ! せやけど「休日出勤」に関しては間違ってますわ! >割り増し35%を付けて、法定休日扱いとする。 割り増し付いとるんでっしゃろ。 せやったら36協定の範囲内であれば「合法」っちゅう事でっせ! >時間外労働が36協定で結んだ残業が42時間以上 つまりやのぉ~、土曜日の出勤が「割り増し無しじゃ!」となっとるか 月の残業時間の合計が「42時間越えてる」で、違法となりま! ちゃんと割り増し貰ろぉ~取るのに「違法じゃ!」を主張されるんは如何かと・・・

gogo358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「違法じゃ!」を主張しているわけではなく、ただ単に個人的な疑問です。 法定休日労働は、何だか残業時間をカウントさせない抜け道のように 感じてしまい、法律でこんなに簡単な抜け道があるのかと思った次第です。 お金を払っても支障のない企業だったら何時間でも働かせることが できるという捉え方もできるものですから。

回答No.1

御社の就業規則を確認しないと確定的なことは言えませんので、一般論でお話しします。 御社独自に法定休日を週2回設け、その日の出勤分の賃金は35%増しということですね。 こうした特例が無ければ、週40時間を超える勤務時間として賃金は25%増しになります。 一般的な会社で25%増しのところを、御社では35%増しにしているのですから、労働者に有利です。 労働基準法の基準を超えた処遇ができているので、法的な問題は無いでしょう。

gogo358
質問者

お礼

ご丁寧な回等、ありがとうございました。 1つ疑問に思ったのが、週40時間以内という法律があるのに、この「40時間以内」と いう時間を、どう捉えればいいのか?ということでした。ご回等を拝読するに、 法定休日労働はもちろん時間外労働には入らないし、さらに法定労働の40時間以内の 中にも入らないということですよね。 極端な例で現実的ではありませんが、週3日を法定休日(35%割増)として、 その内1日を休み、その他の2日を12時間労働とし、残り4日は8時間労働で あった場合でも(実質計56時間)、名目上は32時間となり、実質は週40時間という ものからは遠く離れていようが特に問題は無いということでしょうか。 どこか私の方の解釈が間違っているような感じがしますが、 また何かあればご教授下さい。

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