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法定労働時間
現在、パートで一日6時間週4日(9時から16時)で働いています。 1月は原則、出勤しなくてもよいこととなっています。(休日) その1月に、8時から17時30分までの8時間半の勤務を1週間しました。 8時間を越えれば法定労働時間に違反したこととなると思いますが、この1週間だけの勤務にも適用されるものでしょうか?労働条件書には、「法定労働時間を越えない範囲で時間外勤務をしてもらうことがある」と書いてあります。 人事のことにはうとく、もし詳しい方がいらっしゃたら、ご回答をよろしくお願いいたします。
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- -yo-shi-
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回答No.3
30分×1週間分の割り増し賃金を要求できる可能性はありますが、1時間30分の無給の休憩時間があるならば請求は不可能です。 1日8時間までは割り増し賃金はありません。
- Hirorin_20
- ベストアンサー率20% (136/648)
回答No.2
法定労働時間は労働基準法で、1週40時間、1日8時間と決められています。 時間外労働は労働基準法で、時間外労働を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給の125%の時間外労働割増賃金を支払うとされています。 8時間半の勤務の勤務ですのでなんら問題ありません。
質問者
補足
ありがとうございます。8時間30分で、30分過ぎていますが、問題はないでしょうか?所定労働時間は6時間ですが、2時間30分の時間外に割り増しがついていない場合は、会社に請求できるということでしょうか? もし会社が36協定を届け出ていない場合は、割り増し分は請求は無理でしょうか?
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1
法定労働時間は、業種と規模によっては、44時間となるケースがあるようです。 法定労働時間 で検索してみてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。私の会社の業種規模からすると、40時間のケースのようです。
補足
無給の休憩は1時間でした。労働条件に「法定労働時間内の時間外勤務がある」と明記されています。今回法定労働時間の範囲外の時間外が発生したということで、会社側に労働条件に違反したことを認めさせることができるものでしょうか?