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法定労働時間

労働基準法での法定労働時間は週40時間です。 変形労働時間制では例外もあるようですが。 会社は土曜日は3週間に一度出勤日があります。 その場合、週の所定労働時間は8時間×6=48時間になります。 週の法定労働時間は48時間でそれ以上の8時間の労働時間は残業手当の対象になるのでしょうか? 変形労働時間制は監督署に届ける必要があると思いますが、所轄の監督署で教えてもらえますか?  

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  • yoshi5029
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.1

こんにちは。 変形労働時間制は1年単位、6ヶ月3ヶ月1ヶ月単位で制定出来るはずです。 また、3ヶ月1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則等に記載することで所轄労働基準監督署への届出を省略出来ます。 ご質問者様の会社で、3週間に一度土曜日出勤とのことですので、 1ヶ月単位で換算すると4週×5日×8時間+8時間となり、 1週間当たり2時間の超過になります。 ただし、1ヶ月の内に会社で法定休日等でその2時間の超過を相殺出来るカレンダーですと、超過になりません。 よくあるのが、盆正月の休日や祝日を含めて超過時間を丸めます。 つまり法定労働時間の超過がない場合は、1日単位の超過を計算します。 8時間勤務につき1時間の休憩をとっている場合は割増賃金を 計算しなくても良くなります。 ですので、変形労働時間制の確認が必要になります。 (会社員様ですよね?業種によって法定労働時間が変わります。) 簡単ですが以上です。

gosaku
質問者

補足

ありがとうございます。普通の会社員です。 就業規則を調べたところ1年単位の変形労働時間制と記載してあります。 というとこはまずは、所轄の監督署へ届けられているか調べる必要がありますね。 それと、調べたところ1年間の場合は、365÷7=52週、52週×40=2080時間となり、この時間数を越える場合は時間外になるとのことですが、正しいでしょうか?

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