• ベストアンサー

労働基準法 1日8時間 週40時間について

新しく勤めることになった会社(社員3人の有限会社)では一日8時間(休憩含まず)で週6日出勤して週48時間働いていますが時間外手当が付きません。 同じような質問に対しても「8日×8時間=64時間で残業なしとなる可能性があります」や「36協定をどの様に結んでるかによります。」や「労働基準法第40条、労働基準法施行規則第25条の2」など複雑でわかりません。 36協定の結び方や就業規則で一日8時間労働週6日出勤で週48時間労働しても時間外手当を出さなくする事は法的に可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

専門家ではありませんが、労働局の方から頂いたアドバイスです。 1年間で52週×40時間=2,080時間と考え 1日8時間なら…2,080時間÷8時間=260日 つまり、年間の労働日数が260日以内ならOK ただし、1年の始まり(1月1日)には年間のカレンダーを作成し営業日を周知しなければいけないと… 弊社の場合は1日7.5時間労働なので、大型連休や盆・正月と祭日、それと暇になる時期を週休2日にすることでクリア出来ました。 そうする事で、週に40時間を超えても手当の必要は無くなります。 ただ、カレンダーで定めた休日に出勤したり、その日の定時を超えた場合は手当の支給の必要はあります。 法律の事は詳しくはわかりませんが、経験上での回答です。

soratori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.1さんの回答をより分かりやすく説明して頂いた形になり、とても理解し易くなりました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉〉会社が残業手当を支払わない納得できる理由(1か月或いは1年等の期間を平均して週40時間労働の「変形労働時間制」を採用しているぐらいしかありません)を言わなければ、労働基準法違反の可能性があります(本当は入社時に労働時間や残業手当等の大事な労働条件は書面で明示しておくものですけどね)。 変形労働時間制を採用していなければ、時間外手当を出さなくする事は(労働基準)法的に不可能です。例外を考える必要はありません。時間外手当の支払を請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」して国家から質問の回答を得たら良いと思います。

soratori
質問者

お礼

補足回答ありがとうございます。 お礼の文章が言葉足らずで申し訳ありませんでした。 今働いている会社は労働基準法違反の可能性がありますが「一日8時間労働週6日出勤で週48時間労働しても時間外手当を出さなくする事は法的に可能なのでしょうか?」という質問に対しては例外として法的に支払わなくていい方法もある。ということですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

労働基準法の原則は1日8時間•週40時間を超えて働かせたら、時間外手当(割増賃金)を支払わなければなりません(完全週休2日制でない限り時間外手当を支払わなければならないと言えま す)。 saratoriさんは、週6日出勤しているとのことですから、原則通り週40時間を超えて働いた時間分の時間外手当の支払を請求すれれば良いと思います。 なお、36協定は1日8時間•週40時間を超えて働かす限度時間を所轄の労働基準監督署に届けておくもので、36協定を結んでいると言う事は(逆に)時間外手当を支払ってでも働かすことが前提になっています。 会社が残業手当を支払わない納得できる理由(1か月或いは1年等の期間を平均して週40時間労働の「変形労働時間制」を採用しているぐらいしかありません)を言わなければ、労働基準法違反の可能性があります(本当は入社時に労働時間や残業手当等の大事な労働条件は書面で明示しておくものですけどね)。

soratori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応、入社時に労働時間や残業手当等の話はして「休みは事前に言えばいつでも休んでいいけど無ければ週6日出勤で1日8時間を超えた場合はそれ以降時間外手当が出ます」と言われ週40時間労働と変形労働時間制と言う言葉は出てきませんでした。 話に出なかったので期待はしていませんでしたが、法的にどうなのかと思い質問させて頂きました。 労働基準法違反の可能性があるという事で、結論としては他の回答者の方と同じ法的に支払わなくていい方法もある。ということですね。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

毎週6時間では無いでしょう? 月に2回程度、土曜などの休みはありませんか? >36協定の結び方や就業規則で一日8時間労働週6日出勤で週48時間労働しても時間外手当を出さなくする事は法的に可能なのでしょうか? 可能です。 年単位の変形労働時間制でしょうね。 簡単に言えば会社によって繁忙期が異なりますので年単位に換算し 祝日などを考慮すれば週40時間を超えてないはずです。

soratori
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 労働基準法に違反せずに時間外手当を支払わない方法もあるという事が良く分かりました。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

    従業員3名の事務系の職場です。 使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。 今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。 勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。 書かれているのは、 ○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。 ○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。 ○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日 です。 質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか? 質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。 質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。 質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。 質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除

    労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならい」、休憩時間は労働基準法34条で「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えなければならない(ただし労使協定がある場合は、この限りではない)。とあることから、労働組合がない会社の残業時間は基本労働時間8時間と休憩時間1時間分の残業しか認められていないように思えるのですが、始業時間が9時で8時間労働で17時まで残業しても最高で18時までしか認められていないと法律で書いているのに、労働組合がなさそうな会社が2時間残業とかしているのはなぜですか? 時間外労働は労働基準法第37条で2時間までとされていますが、時間外労働が許されているのは労使協定がある会社で労働組合が必要です。労働組合がない会社が時間外労働が出来るのも謎です。

  • 36協定および労働基準監督署提出書類について

    私は管理職にあるものですが、労務関係に疎いので下記について教えてください 1.36協定 【状況】 現在当事業所はいわゆる36協定を締結していません。 また労働組合もありません。 就業規則には残業に関する条項が記載されております。 残業手当は適切に支払われており、従業員からの不満もありません。 【質問】 このような状態でも36協定を締結しなければなりませんか? 36協定は労働基準監督署に提出する書類でしょうか? 2.就業規則雛形 【質問】 就業規則の雛形があるようですが、労働基準監督署に届ける際はこれに沿って書き直す必要がありますか? また、最低限含まなくてはいけない条項ってあるのでしょうか?(たとえば、セクハラに関する規程とか...) 3.就業時間 【労働基準法41条】 労働時間・休憩時間・休日の規定は、監督もしくは管理の地位にある者については適用しない。という条項があるそうです。 【質問】 この条文が存在している背景はなんでしょうか? 監督もしくは管理の地位にある者(課長等管理職以上?)が何時に出勤してもいいのなら、会社の秩序は乱れると思うのですが... これに対応した就業規則を持っている会社ってあるんでしょうか?

  • 労働基準法 1日8時間 週40時間について

    時間外残業の計算についてご質問します。 労働基準法の、1日8時間 週40時間を超えた時間については、割増手当てを支払わなければなりませんが、極端な例として ある週の1日目と2日目に、それぞれ実働20時間働いたとします(休憩時間などは無視します)。両日とも12時間ずつの時間外手当てが付きます。この場合、3日目は1時間目からイキナリ週40時間を超えたとして、時間外割増手当てが付くのでしょうか?つまりこの週は、これ(41時間)以降ずっと割増手当ての対象になるのでしょうか?「1日8時間 週40時間」は、どちらか一方のみ適用なのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要?

    週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要? 会社カレンダーで、1月と2月に土曜出勤日があります。 就業時間は9:00-18:00で昼休憩が1時間あります。 通常、月から金曜日までで週40時間の勤務となります。 土曜出勤のある週は6日勤務なので、48時間勤務となります。 この場合、法定週労働時間40時間を越えるため、8時間は 時間外労働になるのではないでしょうか?

  • 週40時間以下の勤務なら、休日出勤も時間外労働とみなされない?

    週40時間以下の勤務なら、休日出勤も時間外労働とみなされない? 時間外労働は月40時間までと36協定で締結しています。 弊社は9:00-18:00休憩1時間の勤務時間で、 週5日出勤(土日休み)になっています。 今回、会社カレンダーで夏季連休が10日間ありました。 そのうち、土日が2回合計4日ありました。 土日4日間はお休みしましたが、残りの月火水木金月曜日の 6日間全て休日出勤をしました(6日*8時間=48時間)。 上司より、労働基準法の時間外労働の計算方法は、 週40時間越える労働にかかってくるものであり、 会社カレンダーが休日としても、週40時間を越えない 休日出勤の場合は、36協定上の時間外労働時間に 含まれないから48時間やろうと、時間外は0なので、 OKと言っていましたが、本当でしょうか? ※1日8時間を越えない、週40時間を越えない場合は、  時間外労働にはならず、法律違反にならないかと言う点です。  (上記のように月48時間休日出勤しても、時間外労働は   0時間で合ってますでしょうか?) ※休出手当はついています。

  • 労働基準について

    こんにちは ここでお聞きするのが適切かどうか 分りませんが、お伺いいたします 現在福祉の法人(従業員140名)に勤めて5年になります ここの職場なのですが 時間外手当がまったくありません タイムカードもなく 出勤簿に押印するのみです 前々から時間外手当(残業手当) に対して話題になるのですが まったく進展がないのです 多いときには月に40時間も 残業してます 就業規則にも残業手当は載っていません これに対して 時間外手当は労働基準法にないのですか? もし相談するところがあれば ご教授願います

  • 月における所定労働時間数について

    時間外手当を算出する時に使用する月における所定労働時間数は,1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条) とされています。 で,式としては(365-休日)/12×8時間だと思いますが,ここでの休日は会社が定めている休日でよいのでしょうか?(就業規則に定めがある場合)

  • 労働基準法の第32条の三にだけ「清算期間」がある理由

    労働基準法の第32条の三に「清算期間」という言葉がありますが、これは多分「時間外労働の清算をするための基準とする期間」というような意味だと思います。 また、第32条の二1には要旨次の『 』内のようにあります。 『使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定または就業規則等により、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、第32条1の規定にかかわらず、特定された週に40時間を超えてまたは特定された日に8時間を超えて労働させることができる。』 第32条の二1の「1カ月以内の一定の期間」は第32条の三に言う「清算期間」と同じ意味を持つと思います。 そこで質問ですが、なぜ第32条の三にだけ「清算期間」という概念が示されており第32条の二1にはそれが示されていないのでしょうか。 単に第32条の二1ではそれを示す必要がなかったからなのかとも思えるのですが、そう考えると第32条の三でもそれをわざわざ示さなくても済むほかの言い方はいくらでもあったのではないかと思えるのですが...。

  • 労働基準法について

    労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。