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労働基準法の第32条の三にだけ「清算期間」がある理由

労働基準法の第32条の三に「清算期間」という言葉がありますが、これは多分「時間外労働の清算をするための基準とする期間」というような意味だと思います。 また、第32条の二1には要旨次の『 』内のようにあります。 『使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定または就業規則等により、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、第32条1の規定にかかわらず、特定された週に40時間を超えてまたは特定された日に8時間を超えて労働させることができる。』 第32条の二1の「1カ月以内の一定の期間」は第32条の三に言う「清算期間」と同じ意味を持つと思います。 そこで質問ですが、なぜ第32条の三にだけ「清算期間」という概念が示されており第32条の二1にはそれが示されていないのでしょうか。 単に第32条の二1ではそれを示す必要がなかったからなのかとも思えるのですが、そう考えると第32条の三でもそれをわざわざ示さなくても済むほかの言い方はいくらでもあったのではないかと思えるのですが...。

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  • hisa34
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回答No.4

昭和63年1月1日基発第1号(基発=労働基準局長名通達)「改正労働基準法の施行について」をご欄ください。私は「労働法全書」(労務行政版)を見ています。 >フレックスタイム制においては、労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合に、当該清算期間内で「労働時間及び賃金を清算する」ことができます。 「労働時間を清算できるというのは初めて聞きました。これは、通達か何か公式の文書に示されているのでしょうか。もしそうなら、その文書は何でしょうか。また、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。」 同通達の 二 変形労働時間制  (2)フレックスタイム制 ホ 労働時間の過不足の繰越 >繰り越しができる時間の限度を定める必要があります。 「御教示いただいて初めて気づきましたが、確かにフレックスタイム制の場合は労働時間の大幅な不足が生じる可能性があることがほかの労働時間制度とは違いますね。だから、限度を定めておかないと、全然仕事をしてないのに賃金だけはもらうということになる可能性がありますね。」 >フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となる(割増賃金の支払いを要する)のは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。 「御教示いただいて初めて気づきました。確かにそうですね。第32条の二第一項がそういう意味だと初めて気づきました。」 >1年間を通算して時間外労働をすることができる時間も協定する必要があります 「第32条第三項で「清算期間における総労働時間」を決めることになっているので、「1年間を通算して時間外労働をすることができる時間」は協定しなくても自動的に決まるんではないでしょうか。なぜ、協定する必要があるのでしょうか。」 清算期間における総労働時間は法定労働時間内です。 法定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、清算期間だけでなく、1年間の時間外労働も基準(360時間)内であることを協定する必要があります。 >1か月単位の変形労働時間制の場合には「労働時間及び賃金の清算」と言う概念はありません 『「賃金の清算」という概念はあるが、「労働時間の清算」と言う概念はない、ということですね。(くどいかもしれませんが、お許しください。)』 変形労働時間制には、「賃金の過不足を清算する」と言う概念もありません。 >時間外労働となる時間(割増賃金の支払いを要する時間)は、(1)1日8時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(2)1日8時間を超えていないが、1週40時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(3)1日8時間、1週40時間を超えていないが、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間)を超えた時間の順に判断していきます。 「(a)(1)は分かりますが、(2)、(3)は普通は考えないのではないでしょうか。(2)、(3)に当たるものは、休日労働として清算するのではないでしょうか。」 「(c)「順に判断していく」とはどういう意味でしょうか。」 (1)1箇月単位の変形労働時間制 二 時間外労働となる時間 詳しくは下記をご欄ください。 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。 (1)1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその労働時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 (2)1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた日はその労働時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間 (3)(1箇月の)変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)又は(2)で時間外労働となる時間を除く。) (1)(2)(3)ごとに時間外労働となる時間を判断していき、合計した時間が変形期間中の時間外労働時間になります。 『(b)「31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間」と言う数は、どのようにして得た数でしょうか。通達か何かに示されているのでしょうか。もしそうなら、その名称とできればそれを閲覧できるWebサイトをお教えいただけないでしょうか。』 40時間×31日÷7日≒177.1時間(法定労働時間の総枠) 40時間×30日÷7日≒177.4時間( 〃       ) 以上回答します。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 御返事が遅くなって申し訳ありません。 実は今日まで御教示の内容を理解するために勉強していました。やっと何とか理解できたように思います。 >昭和63年1月1日基発第1号(基発=労働基準局長名通達)「改正労働基準法の施行について」をご欄ください。 こんな通達があったんですね。とても参考になりました。 本当に助かりました。有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

確かに「結果的に」時間外を清算することになることは否定しがたいのですが、フレックスタイム制でいう清算期間は「変形制の変形期間と同一」と考えて問題ありません。 つまり、「始業と終業は労働者の自由で設定できるけれど、一定の日数単位で法定労働時間と照らし合わせて平均週40時間以内にしてね」ということです。 参考として、 平成10年4月24日 第142回国会 労働委員会 第10号 より ○大森委員 今おっしゃったようなことは、私はフレックスタイムでもできるのではないかと思うのですが、どうですか。 ○伊藤(庄)政府委員 フレックスタイム制の場合、先生御案内のように、出退勤のある程度の幅を持たせてコアのタイムをつくって、その清算期間を設けて、その清算期間内の合計と法定労働時間との関係で清算をしていく、こういうシステムでございます。  これは、通常利用されている実態ケースを見ましても、フレックスの幅というのはそう大きくはない、いわば通勤の混雑を緩和する等の形である程度のもの・・・(以下略) 変形期間というのは1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)や1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)でいう「一定の期間」を指します 以下#2さんの補足に回答します。 労働時間を清算できるというのは初めて聞きました。これは、通達か何か公式の文書に示されているのでしょうか。もしそうなら、その文書は何でしょうか。また、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。 精算できるのではなく、精算しなければならないのです。その期間は1ヶ月以内とされています。 精算方法については、#2さんの回答で正解です。(参考URL参照) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time04.htm 時間外労働に関しては限度基準として「1ヶ月45時間以内、1年間360時間以内」というのが決まっていますので、1年の協定は別途結ぶ必要があります(時間外労働を行う場合に限られますが) 時間外労働に関しては月31日、1ヶ月単位の変形労働時間制として、事前にこういう労働時間を定めていたとします 1週目 777777休 2週目 77777休休 3週目 777777休 4週目 77777休休 5週目 777 合計175時間 法定177.1時間 (第1のケース) ここで2週目に1時間、3週目に1時間時間外労働をしたとすると、 2週目の1時間を足しても 1日8時間以内、1週40時間以内、総枠177.1時間以内に収まることから、時間外労働の割増賃金支払い義務はありませんが、 3週目の1時間は足しても1日8時間以内ですが、1週40時間以内を超えることから、時間外労働の割増賃金支払い義務が出てきます。 (第2のケース) 2週目の労働日に1.5時間の残業を、土曜日に4時間出勤したとします。 この場合 最初の1.5時間の残業は まず1時間は足しても8時間以内になるが、0.5時間は1日で超過するので0.5時間分が時間外労働となる。 残りの1時間は、1週でも40時間以内となり、変形期間の合計も足りるので割増賃金支払い義務は発生しない 土曜日の4時間は 法定休日労働にあたらない(週に1日の休日を確保) 1日8時間以内に収まる 1週40時間以内にも収まる(7×5+1(割増賃金を支払わなかった部分)+4=40) ですが、総枠で176時間労働していますから、4を足すと180時間になり総枠を2.9時間オーバーします。したがって、この分は2.9時間分の割増賃金を支払わなければいけません。 結果として、この場合は3.4時間分は時間外労働の割増賃金の支払い義務が発生します。 以上2つの例を挙げてみましたが、このような様々なケースが発生することから、1日、1週、変形期間の3段階判定は必要になります。 フレックスタイム制については前回回答でもご紹介しましたが、厚生労働省の参考URLがまとまっているのでこれを良くご覧になってください。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 御返事が遅くなり申し訳ありません。実は今日まで御教示の内容を理解するために資料を入手して勉強しており、その資料が素人にはまた難解でとうとう今日までかかってしまいました。 頂いた詳細な御説明を何とか理解できるところまで来たように思います。本当に助かりました。 また、分かりやすいWebサイトをお教えいただいてとても参考になりました。 心より御礼申し上げます。有り難うございました。

  • hisa34
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回答No.2

第32条の3(フレックスタイム制)では、次のようなことから「清算期間」という言葉を使います。 少し長くなりますが、 先ず、(1)フレックスタイム制においては、労働した時間が清算期間における総労働時間としてし定められた時間に比べて過不足が生じた場合に、当該清算期間内で「労働時間及び賃金を清算する」ことができます。これが他の変形労働時間制とは根本的に違います。 例えば、 a.清算期間における労働時間に過剰があった場合 清算期間における労働時間に過剰があった場合には、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払われるが、それを超えた時間分(過剰分)について次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり許されません(労働基準法第24条に違反することとなります)。従って、清算期間における労働時間に過剰があった場合には、その過剰な労働時間分はその清算期間内で清算することになります。 b.清算期間における労働時間に不足があった場合 清算期間における労働時間に不足があった場合には、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払われるが、それに達しない時間分(不足分)については、不足分の賃金をカットする方法と、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させる方法があります。但し、あらかじめ法定労働時間の総枠を超えて労働することを予定するような制度は適当ではありませんので、不足分の時間を加えた次の清算期間における労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内となるように、繰り越しができる時間の限度を定める必要があります。 それから、piyo_1986さんが触れている時間外労働については次のようになります。(2)フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となる(割増賃金の支払いを要する)のは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。すなわち、時間外労働であるかどうかは、1日単位では判断せず清算期間を単位としてのみ判断します。従って、36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足ります(1年間を通算して時間外労働をすることができる時間も協定する必要があります)。 一方、1か月単位の変形労働時間制の場合には「労働時間及び賃金の清算」と言う概念はありませんし、時間外労働となる時間(割増賃金の支払いを要する時間)は、(1)1日8時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(2)1日8時間を超えていないが、1週40時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(3)1日8時間、1週40時間を超えていないが、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間)を超えた時間の順に判断していきます。 以上粗雑なところがありますが、取り敢えず回答します。

piyo_1986
質問者

補足

詳細な御回答を頂き有り難うございます。 少しお伺いさせていただいてもよいでしょうか。 >フレックスタイム制においては、労働した時間が清算期間における総労働時間としてし定められた時間に比べて過不足が生じた場合に、当該清算期間内で「労働時間及び賃金を清算する」ことができます。 労働時間を清算できるというのは初めて聞きました。これは、通達か何か公式の文書に示されているのでしょうか。もしそうなら、その文書は何でしょうか。また、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。 >繰り越しができる時間の限度を定める必要があります。 御教示いただいて初めて気づきましたが、確かにフレックスタイム制の場合は労働時間の大幅な不足が生じる可能性があることがほかの労働時間制度とは違いますね。だから、限度を定めておかないと、全然仕事をしてないのに賃金だけはもらうということになる可能性がありますね。 >フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となる(割増賃金の支払いを要する)のは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。 御教示いただいて初めて気づきました。確かにそうですね。第32条の二第一項がそういう意味だと初めて気づきました。 >1年間を通算して時間外労働をすることができる時間も協定する必要があります 第32条第三項で「清算期間における総労働時間」を決めることになっているので、「1年間を通算して時間外労働をすることができる時間」は協定しなくても自動的に決まるんではないでしょうか。なぜ、協定する必要があるのでしょうか。 >1か月単位の変形労働時間制の場合には「労働時間及び賃金の清算」と言う概念はありません 「賃金の清算」という概念はあるが、「労働時間の清算」と言う概念はない、ということですね。(くどいかもしれませんが、お許しください。) >時間外労働となる時間(割増賃金の支払いを要する時間)は、(1)1日8時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(2)1日8時間を超えていないが、1週40時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(3)1日8時間、1週40時間を超えていないが、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間)を超えた時間の順に判断していきます。 (a)(1)は分かりますが、(2)、(3)は普通は考えないのではないでしょうか。(2)、(3)に当たるものは、休日労働として清算するのではないでしょうか。 (b)「31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間」と言う数は、どのようにして得た数でしょうか。通達か何かに示されているのでしょうか。もしそうなら、その名称とできればそれを閲覧できるWebサイトをお教えいただけないでしょうか。 (c)「順に判断していく」とはどういう意味でしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.1

労働基準法第32条の3の清算期間はご質問にあるような時間外の計算のため、ではなく、法定労働時間遵守のために定められる期間ですので、変形労働時間制の変形期間と同じ意味です。 第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 つまり清算期間を平均して週40時間であれば、1週間単位ではそれ以上の労働ができますよ、という意味ですね。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time02.htm
piyo_1986
質問者

補足

早速の御回答有り難うございます。 少しお尋ねさせていただいてよいでしょうか。 >労働基準法第32条の3の清算期間はご質問にあるような時間外の計算のため、ではなく 時間外の清算のためでないのなら、何を「清算」するということでしょうか。時間外を清算するということだとしか思えないのですが。 >変形労働時間制の変形期間と同じ意味です。 「変形期間」という言葉は、何かの文書に示されているのでしょうか。もしそうなら、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。 よろしくお願いします。

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