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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法第33条の実際について教えて下さい)

労働基準法第33条について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第33条では、臨時の必要がある場合において、災害その他避けることのできない事由によって休日にも労働者を働かせることができると規定されています。
  • 質問1:臨時の状態が継続した場合の合法性について、36協定の無視について解説します。
  • 質問2:行政官庁の許可を受ける手続きについて、一般的な所要日数や許可を受ける暇がない場合の判断について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

今回の東日本大震災に対する疑問と解します。 尚、第33条3項は考えません。 A1  ・某発電所を所有する電力会社にメルトダウンを防止するのに必要な技能を有する者が1名しか居ないのに、原発6基が同時にメルトダウンの危険性が生じたのであれば別ですが、大災害とは言え、臨時の必要が長期間に亙ることはありえません。  ◎法第33条第2項の取り扱いに関する次の行政通達【昭22.9.13基発17号】があり、長時間は認めない方針です   「第2項の命令については身長に取扱い、延長が長時間にわたるものについてはこれを発する」  ◎この条文は、天災等(大震災・津波・竜巻・台風・火災など)が生じている、正に「緊急事態」の時に、被害拡大を防止する為には四の五の言わずに皆で力を合わせる必要があるから定めたものであり、倒壊した工場の瓦礫処理などを無期限に認めるものでは有りません。  幾つか行政通達が出ていますが、『石炭鉱業(坑内)における許可基準』【昭和33.11.20基発998号】が今回の災害に近いと感じます。全文は書けませんが触りだけ書くと  「1 災害発生の際における人命救助及び災害発生直後における遺体搬出作業   2 次に掲げる事故発生の際における緊急措置に伴う作業    (1)落盤及び崩壊による主要坑道の閉塞     :     :    (5)坑内火災    (6)坑内における火薬の爆発事故   3 次に掲げる事態が起り、これが、2に掲げる重大事故を誘発するおそれが急迫している場合の緊急作業    (1)坑道、払跡なおいて異常な天磐重圧が来襲し、緊急に施枠、充填等の作業を要する場合     :     :    (4)主要な通信機器、風橋、気流遮断調節設備又はガス抜設備が故障し、その復旧の為、緊急に作業を要する場合  [途中大幅に省略]    (8)多量の不発が起り当該関係労働者に処理させる必要が有る場合   4 次に掲げる機械又は設備の故障が発生した場合のこれに対する復旧作業   [以下省略]」 ・「36協定を無視するのか?」との疑問に対しては、行政通達【昭23.7.27基収2622号。平11.3.31基発186号】が出ています。同通達の要旨を書くと『36協定で定めた時間数を越えて労働させる臨時の必要が有るのであれば、延長は差し支えない』 A2 ・許可手続き於いて、書類提出から許可が下りるまでに要する日数が、即日なのか1週間なのかは判りません。 A3 ・その労働が法第33条に該当するのかどうかの判断は労働基準監督署です。 ・33条に該当しないのに労働させた場合には36条が適用されるので、36協定に反するのかどうかで考えます。  36協定に反するのであれば、各会社で適用されている「労働時間」(法第32条以降)に対しての法律違反   A4 えぇ~と、『適当である場合』においての取り扱いですよね。 ・行政は休暇や休日の命令は出来ませんが、代休の取得は不可能ではありません。 ・労働基準法の何処にも「法第33条による労働に対しては賃金支払い義務を免除する」とは書いてありませんから、労働時間に対しての賃金の支払い義務はあります。 ・割増賃金に関しては明確ですね。法第37条第1項は「第33条又は前条第1項の規定により・・・割増賃金を支払わなければならない」と書いています。 こんな所でよろしいですか?

katorisenkou
質問者

お礼

srafpさん、ありがとうございます。 >今回の東日本大震災に対する疑問と解します。 ご理解いただいた通りです。 >尚、第33条3項は考えません。 私の勤め先は民間企業ですので、私個人に限った話ではこの点も省いて問題ないと思います。言葉足らずのところを解釈していただきありがとうございました。  私の勤務会社は東北圏外ですが、なんだか社内がざわついてきて、そのざわつきの中に「労基法33条がどうのこうの・・・」という声がチラホラと聞こえてきており、勉強したいと思っておりました。 大変勉強になりました。

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