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労働基準法第115条における時効の成立
労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 この中で、「請求権を○○年行わない場合は時効によって消滅する。」とあります。 そうするとこの間に何らかの形で請求したことが明らかであれば(内容証明、監督署への指導等)時効は消滅しないと判断して良いのでしょうか?また監督署への指導をお願いした結果、会社が支払を拒否した場合にも時効は消滅しないのでしょうか?
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内容証明を送付して(催告という)6ヶ月以内に訴訟を起こすなどの法的措置をとらなければ中断した時効が進んでしまい、時効が確定してしまいます(民法157条)。監督署への指導の申立が「催告」にあたるのかどうかは分かりません。いずれにしても時効+6ヶ月以内には法的措置が必要です。
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