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労働基準法第23条について。
条文の通り、と言われてしまえばその通りなのですが、 例えば末締め10日払いで15日に退職した場合、 その月の1日~15日までの賃金は翌月の10日を待たずに請求できる。 ということでよろしいでしょうか?
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どうもこんにちは! はい、その通りです。 退職の場合に権利者から請求があったときには、所定の支払日が到来しなくても7日以内に賃金の支払いをしなければなりません。 但し退職金については、退職金制度に基づく支払期日に支払えばよいことになっています。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#08 ご参考まで
お礼
全くの素人なもので、単純な条文ひとつでも、 ひょっとして本来の意味が?なんて思ってしまいました。 素直に文面受け取ればいいんですね。笑 ご回答ありがとうございます。