• 締切済み

労働基準法

一般労働者を雇用する場合、原則日8時間週40時間と定められています。 質問ですが1日8時間以上の労働(時間外を含まない。)を命令することの出来るのは、変形労働若しくは監視、断続勤務の適用除外を労基署で許可を受ける方法しかありませか? 但し、労働時間は日9時間程度ですが週40時間以内とします。 なにか、良い方法がありましたらご教授下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1日8時間以上でも、週40時間以内でしたら、1か月単位の変形労働時間制を導入するのが適切です(労働基準法32の2)。8時間超えても、残業代を支払わなくても済みます。(ただしその日働くとされた時間を超えたら残業代は必要) 労使協定締結、届出(場合によっては就業規則変更も)といったたいそうなことをしなくとも、 10人以上の事業所なら就業規則の変更、 9人以下の事業所なら就業規則にかわるものとして 勤務パターンを明記した文書を作ればいいのです。 1.1か月単の変形労働時間制を適用する 2.期間:1か月(もしくはそれ以下の期間) 3.期間の起算日:(例)毎月1日 4.勤務パターンごとの始業時刻、休憩時間、終業時刻 といったことを決めます。全員同じパターンなら、これで充分ですが、 人、組みによって日ごとにかわるなら、毎月(起算日前に)、勤務予定表を作成し、各員の勤務日、時間帯を特定しておきます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei02.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/houseido/hou01_03.html

watafree84
質問者

お礼

丁重な回答有り難うございました。

回答No.2

  労働基準法第32条の2 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 組合、または労働者の過半数を代表する者と相談すればOK  

watafree84
質問者

お礼

丁重な回答有り難うございました。

noname#89957
noname#89957
回答No.1

直接、労働基準監督へ行かれてご相談されては どうでしょう。

watafree84
質問者

お礼

丁重な回答有り難うございました。

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