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労働基準法33条(災害その他の時間外労働)と休憩時間
災害が発生して、復旧作業のために時間外労働を命じました。 労基法33条の適用となりますが、その場合でも労働時間が6時間を 超える場合は45分の休憩を与えなければならないのでしょうか。
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法41条にある休憩除外規定が本条にないので、その日の所定労働時間(+時間外労働時間)に対応する休憩時間は必須です。ただし、その日の所定労働時間帯内ですでに法定の休憩時間が満足されている場合は、つぎの始業まで無休憩は論理上可能です。その日が休日労働であったり、すべて時間外労働である場合、所定時間外合算して6時間を超過する場合は、その労働時間にみあう法定の休憩時間は必須です。
お礼
ありがとうございます。休憩は必要なことがわかりました。