• ベストアンサー

時間外勤務中の休憩時間について

現在働いている会社は、9:30~18:15が勤務時間(内45分が昼休み)となっています。 18:15を過ぎて時間外労働に入ると、 18:15~18:30の15分間と19:30~20:00までの30分間においては、 実際には業務をしていても「休憩」と称して時間外勤務手当が払われません。 18時台の15分間に関しては、労基法第34条1項の 「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 という一文において「昼休み45分+15分」として理解ができるのですが、19時台の30分間に関しては納得ができません。 会社に説明を求めたところ、 「労基法による最低限与えるべき休憩であり、会社は業務上での健康面を考えて設定している」 との回答を得たのですが、労基法上、どの項目に当たる物かは回答が得られず納得がいきません。 そこで質問なのですが、  1)19時台に設定されている「休憩時間」は違法か?  2)違法である場合、手当ての不払いは請求できるか?  3)請求できる場合、会社が応じない場合にはどうすれば良いか? 以上3点。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#104909
noname#104909
回答No.1

 1)19時台に設定されている「休憩時間」は違法か?     休憩に制限はありません違法にはなりません  2)違法である場合、手当ての不払いは請求できるか?     違法でないので手当は請求できません     ただし、休憩と言いっつ、就労させられているのであれば     当然、残業代は請求できます。     (時間内の休憩でもそれは同じです)  3)請求できる場合、会社が応じない場合にはどうすれば良いか?     残業として認めない場合は労働基準局に申し出ましょう。

Mack6212
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 私の言葉足らずがあったかもしれないので補足させていただくと、 仮に18:15~20:00まで時間外業務として1時間45分仕事をし続けても、 実際に支払われるのは18時台の休憩時間15分と20時台の休憩時間30分を差し引かれて、 1時間分しか支払われない事実に関してお尋ねしております。 労働者側の「権利」としての休憩は理解できるのですが、 実際には就業しているにもかかわらず「休憩」を理由に手当てが支払われないのは、如何なものでしょう?

その他の回答 (2)

  • tknaka
  • ベストアンサー率45% (225/491)
回答No.3

実際に「休憩」すれば良いのではないのでしょうか?  時間が勿体ないのであれば、19:30までに仕事を終えて帰宅すれば良いと思います。 休憩していて文句を言われたら、「会社が健康面を考えて設定している休憩時間だそうですので、休憩しています」と言えば良いです。それでも「仕事をしろ」と言われれば、「会社に話してください」と言えば良いでしょう。実際に話をして「仕事をしろ」ということになるのでしたら、「文書」にして休憩時間の撤廃を明記するようにお願いすれば良いと思います。 これを実施する前に「会社が健康面を考えて設定している休憩時間」というのも「文書」で貰っておくことをお勧めします。

Mack6212
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 おっしゃる通り、時間がもったいないし、早く帰りたいので、 基本的には19:30までに終えるように努力をしています。 それでも止むをえず19:30を超えてしまった場合、 早く終らせて帰りたいがために、どうしても休憩は取らずに仕事を続けてしまいます。 会社は「仕事をしろ」と明確には言いません。 「休憩中に勝手に仕事をしても払わない」と言うスタンスです。 明文化に関しては以前より要求していますが、一切対応してもらえません。 理不尽を感じますが、 「勝手に仕事をしているのだから仕方ない」ということで諦めるか、 実際に休憩を取って帰宅を遅らすしかないのでしょうか?

  • satomi002
  • ベストアンサー率44% (74/168)
回答No.2

就業規則で決まっている休憩時間に自主的に仕事をしても何ももらえないです。 会社としては、休憩時間は休めという事です。 業務命令で休憩時間も仕事しろと言われているなら請求できると思います。

Mack6212
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 おっしゃる通り明文化されていれば理解はできるのですが、 就業規則や別紙の給与規定には明文化されていません。 「総務部」とは記されているものの公的な効力があると思えない一枚の書面で、 質問に記した「休憩時間」のことが説明されているのみです。 それでもご回答は変わらないものでしょうか? また会社の言うところの「労基法による最低限与えるべき休憩」の根拠が分からず、 もし労基法に該当する記述があるのであれば、どの項目かを知りたいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう