• ベストアンサー

時間外手当について

私の会社では時間外手当の計算が30分単位で切捨てられます。 労基法では基本的に全額支払わなければならないそうですが、 たとえば、これを証明する給与明細や勤務表、タイムカード等を労働基準監督署へ持っていった場合、 労働基準監督署からは指導があるのでしょうか。 それに対して、会社が従わない場合、つまり30分単位での支払いをやめない場合には、どのようになるのでしょうか。 実際に30分単位の会社は結構あると思います。 それらが全て労基署の指導を受けて直すものなのでしょうか。 どなたかご存知の方宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1さんの続きで。 労基署には、労働条件について強制的な「命令」を出す権限はありません。指導を無視されたら終わりです。 賃金未払いとして「逮捕・送検」することはできても、賃金支払いを命じる権限はありません。 ※警察が、犯人を逮捕しても、被害の返還や賠償を命じられないのと同じ。 ということで、労働者が民事的な手続きをとるしかありません。 ・裁判・支払い督促・調停 ・労働局での「個別労働関係紛争」についての指導・助言・あっせん ・来年4月からの「労働審判」 どれかの制度を利用することになります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

必ず助言、指導があるかどうかはわかりませんが、 指導に入ることはあると思います。 大手では、今年の8月に、労働時間の30分未満を切り捨てて計算していたと言うことで、ファーストフード店のM社が摘発されたのが記憶に新しいところだと思います。 従って、某大手でも摘発されることはあると思いますので、何もしないよりはよいかもしれませんね。 (企業名あげちゃってよいのでしょうか?みんな知ってるし検索すれば記事がぞろぞろ・・・。でも止めておきます。)

関連するQ&A

  • 時間外手当が含まれる?

    月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。

  • 時間外手当について

    辞めた(辞めさせられた)会社に在職中の時間外手当を請求しようと思います。 が、タイムカード等確実なものが一切なく、労働基準監督署などに相談したところとりあえず自分の手帳に書いてある退社時間を証拠として提出したらどうかとのこと。 かなりの確率で会社側は請求に応じないと思いますので、そのときには訴訟に持っていこうと思ってます。 その場合、私のメモ程度では証拠としては弱く、勝訴は難しいでしょうか? また、こういった案件で訴訟をすると費用はどのくらいかかるものなのでしょうか?

  • 過去の時間外手当の請求について

    私は、いまの会社に5年ほど勤めているのですが、先月、労働基準監督署の検査があり、時間外手当が法定基準に達していない事が判明し、同署の指導により、時間外手当引き揚げと、過去3ケ月分の不足分の支払いがあったのですが、3ケ月以前の不足分を、会社に請求することは、出来るのでしょうか? ちなみに、3ケ月間の不足きんがくは、10万円程度でした。

  • 会社が労働基準監督署を嫌がるのはなぜですか?

    会社が労働基準監督署を嫌がるのはなぜですか? 休業手当の支払いについて、会社側に支払う意思が感じられません。 労働基準監督署に相談したところ、 「まずご自身で再度請求されて、それでも支払わない場合、 内容証明を打つとか、労基署が動くなどの方法がありますが、 いきなり労基署から連絡があると、会社側も立場が無いというか、 気を悪くすることもあるので。」と言われました。 なぜ会社は労働基準監督署を嫌がるのでしょうか?

  • 解決金(時間外手当未払い)の課税?

    退職後時間外手当未払を内容証明で会社に211万円(タイムカード計算での時間外手当満額)+遅延損害金を請求しましたが解決せず労働基準監督署へ申告して会社に是正勧告をしてもらいました 後日会社側の弁護士より妥協点の確認があり211万円を再度請求し遅延損害金は放棄するとの希望を出しました 後日会社側弁護士より211万円解決金支払いを書面でgetできましたが実際の入金は雇用保険料 約1万円+源泉所得税 約16万円を引いた約194万円を振り込むとの回答でした 労働基準監督署の担当者は労働基準法外の民事の部分なので関与はできないということでした 弁護士へは、 「解決金に税金がかかるなんて、聞いたことありません。先日の電話でお伝えしたのは、私からの妥協点は付加金又は遅延損害金は放棄しますとお伝えしました 和解金(解決金)は給与所得ではありません、和解金(解決金)は退職所得とみなされる金は非課税です 今回の場合解決金は、時間外手当+付加金又は遅延損害金の請求を今後しない為の対価として支払われるものです 今回私は合計金額211万円+遅延損害金を請求通知して、解決金は解決金全額の211万円満額を受領して和解し、賃金請求を取下げて今後請求しない事を確約の上、支払われるものです 未払い遅延損害金自体は未だに有りますが、それを請求すると和解に至らないと感じており、解決金全額の211万円満額をお支払いください 上記の件は法律的に労働基準法又は民法の何条に記載が御座いますでしょうか」と問い合わせしたところ ⇒⇒⇒【弁護士回答】解決金として211万円を支払っても、実質は時間外手当ですので課税等される可能性があります。税理士の意見も同様とのことで、源泉は税理士からの指示とのことです。従いまして源泉についてはご了承下さい。源泉徴収票はお送りします。なお、税金の処理は貴殿の責任と負担において行うということであれば解決金211万円全額を支払うことは再度検討させます との回答です 解決金は ・給与所得になりますか? ・退職所得になりませんか? ・課税されますか? ・会社に税金処理させなければ、自身で確定申告(納税)必要ですか? ・きちんと211万円満額の支払いを求めるには、どのように行動したらよいか、ご示唆ください

  • 時間外手当「朝」も付く?

    9時から18時の1日8時間労働の場合、朝8時から9時ま での1時間分は、時間外手当の対象となりますか。 時間外手当とする、しないは、それぞれ各会社の判断で(例 えば就業規則等に明記すれば)良いのでしょうか。 或いは、労働基準法に明記されていますか。 だとすれば、第何条? よろしくお願いします。

  • 賃金・時間外手当請求訴訟

    賃金と時間外手当の請求訴訟についてお伺いします。 労働基準監督署に申告し、監督署は会社に対して是正勧告、支払い指導を行いました。当初会社は一部支払い指導に従い、私に対して支払いを行うことを監督署に約束しましたが、後日(是正報告書提出日)、支払い拒否の報告をしてきたそうです。以上のことよりなむなく訴訟を起こすことにしました。 ここで、会社が当初支払い指導に従うと約束したのに、後日支払いを拒否したということにより訴訟を起こしたという理由で、損害賠償の請求は可能でしょうか?

  • 会社に残業代を払わせたい。

    会社に残業代を払わせたい。 明らかに労働基準法に抵触していますので、 労働基準監督署へ行こうと思うのですが、 何を用意すればいいのか恥ずかしながら分かりません。 タイムカードや給与明細の控え等で大丈夫なのでしょうか? どうかアドバイスを宜しくお願いします。

  • 会社に残業代を払わせたい。

    会社に残業代を払わせたい。 明らかに労働基準法に抵触していますので、 労働基準監督署へ行こうと思うのですが、 何を用意すればいいのか恥ずかしながら分かりません。 タイムカードや給与明細の控え等で大丈夫なのでしょうか? どうかアドバイスを宜しくお願いします。

  • 時間外手当の単価算出について

    時間外手当についてお尋ねします。 12月に退職した勤務先は給与計算の算出方法が変っていて、基本給は当月払いで残業や変動的な手当ては翌給料日に支払われていました。12月分の給与明細を見ているのですが月内で退職した為、基本給が欠勤控除(要労働日数に満たない分)されていましたがそれは理解できます。ただし、残業は18時間30分は11月分なのに欠勤控除後の金額で算出されて時間外単価が1時間@700円程になっています。この会社の計算はおかしくないでしょうか?基本給は21万円程度です。 就業規則ては基本給÷所定労働日数÷8h×125%となっています。