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実労働時間と休憩時間
近年夏季作業において熱中症による労働災害が増加しており会社側より、午前と午後に30分間の休憩時間を取る代わりに終業時間を1時間延長する旨通達されました。具体的には始業時間午前8時、午前の休憩10時~10時30分、お昼休み12時~13時00分、午後の休憩15時~15時30分、終業時間18時00分となります。 実労働時間は8時間と変わらないため終業時間が1時間遅くなっても残業には当たらないとの説明ですがこれは適正なのでしょうか? 業務上必要な休憩、睡眠等の時間は労働時間にあたるとの事ですが・・ 宜しくご教授お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
えっ、請負なのですか。それでは全く事情が違ってきます。 請負業者は従業員と違い、契約に盛り込まれた事項にのみ制約されます。 出先会社の就業規則うんぬんは関係なく、自身の属する会社のルールにのみ基づいて行動しますので、あなたではなく「あなたの会社が」出先会社とその内容で合意したかどうかということになります。一人親方でもそうです。
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- toka
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No.1の回答を少しだけ補正させて頂きます。 就業規則の作成・変更にあたっては、労働基準法90条により、組合または従業員代表者の「意見を聞く」ことは必要ですが、「合意を得る」ことまで要求されてはいません。 意見を聴取し、「こういう意見が出た」旨記載された書面を出せば、就業規則の改訂は有効です。 本題の就業時間変更ですが、深夜時間(午後10時以降)にかかれば割増賃金の支給が必要ですが、それ以外には問題ありません。
お礼
お教えいただきありがとうございます。
補足
すみませんもう少し具体的に補足させていただきます。 職種は建設業で、工場の設備保守、プラント工事を請け負う会社の2次、3次請負(請負といっても実際は常用)会社の社員及び応援の一人親方としての立場で質問させていただきました。客先である工場側から夏季における熱中症対策をとるよう指導された親会社からの通達と聞いております。尚午前と午後には各々の下請け会社ごとこれまでにも15分~30分程度の休憩を(現場近くの売店付近で)取っておりました。 また工事及び客先対応の都合上各社一斉に通達された時間どおりに休憩時間をとれるとは思えないのですが。 親会社の社員に対しては就業時間変更は適用しないとの事ですので 2次以降の請負会社は就業規則の変更・・応援一人親方に対しては話し合いによる合意・・の必要が生じると言う事でしょうか・・
- hisa34
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>午前と午後に30分間の休憩時間を取る代わりに終業時間を1時間延長する旨通達されました。 一片の通達で労働時間を変えることはできないでしょう。BOSE777さん達の合意を得る必要があり、就業規則の変更も必要でしょう。 >業務上必要な休憩、睡眠等の時間は労働時間にあたるとの事ですが・・ 全く自由な休憩ならば労働時間にはあたらないでしょう。 拘束時間を1時間延ばすにあたり夏季勤務手当などを払うことにより、BOSE777さん達の合意を得ることが必要と考えます。
お礼
ご教授いただきありがとうございます、大変参考になりました。
お礼
合意ですか・・弱い立場だと辛いですね・・ いろいろ教えてくださり感謝します。