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労働基準法による労働時間

すみませんが教えて下さい。 知人の会社は始業時間が8:30で12:00から12:45までが昼休みで 15:00~15:10まで休憩があり、終業は17:20の変則時間となってるようです。 残業時は17:20~17:25まで5分の休憩を与えてますが、その後の残業時間2時間は19:20が正解なのか、19:25が正解なのか分からないとの事でした。 定時間を7h55mとして17:20が終業なら19:20が2時間残業の終業と考えるのが正解と思いましたが 5分の休憩を挟むと、そこからの2時間休憩になるのかが疑問にも感じました。 どちらが正解かお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授頂けますようお願い致します。

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  • 2914-0168
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回答No.1

休憩時間の定義は下記の通り定められています。 以下の基準による休憩の付与が義務付けられています。  ・労働時間が6時間以下→休憩不要  ・労働時間が6時間超、8時間以下→45分以上の休憩  ・労働時間が8時間超→60分以上の休憩 この時間は所定労働時間ではなく、実労働時間です。 所定労働時間が8時間で、時間どおりに仕事が終わるのであれば休憩は45分で構いませんが、少しでも残業があるのなら60分の休憩を与えなければなりません。 なお、休憩時間は、労働者が自由に利用できなければならず、いつ仕事を命じられるかもしれない状態で休んでいる手待ち時間などは、休憩時間とはいえません。 知人さんの会社の場合、残業時に5分休憩あれば、2時間残業の終業は19:25ではないでしょうか? それよりも、今の就業時間は7時間55分なら中途半端です。 8時間以下なら45分休憩でいいので、15時の休憩をカットし、 8:30開始 12:00~12:45休憩 17:15終業 そして、残業時は15分休憩をプラスする。(計1時間休憩) こうすれば、わかりやすくて、給与計算も楽ではないでしょうか?

audiaudi
質問者

お礼

ありがとうございました。 知人に連絡したら安心してました。

その他の回答 (2)

回答No.3

8:30~12:00⇒3時間30分 12:45~15:00⇒2時間15分 15:10~17:20⇒2時間10分 合計:7時間55分 勤務時間が6時間以上、8時間未満なので休憩は45分以上の規定が適用となり合法。 この状態で5分以上の残業を行うと労働時間が8時間に達してしまい、 休憩時間の合計が55分なので規定の60分を割り込んでしまい違法となる。 残業を行う事が明らかである場合は、17:20~17:25の休憩を与え、休憩時間を合計60分とする事で合法となる。 休憩時間は勤務時間ではないので、残業2時間であれば休憩終了後の17:25から2時間と考えるのが妥当。 少し考え方を変えると、 終業を17:25として規定の労働時間を8時間とする。 17:20の時点で休憩が55分しかない(規定60分)ので、17:20から休憩をとるが 休憩終了時刻=退勤時刻な為、17:20での退社が認められている。 こう考えれば19:25が妥当だとわかりやすいかな?

audiaudi
質問者

お礼

ありがとうございました。 残業2時間の場合、7h55m(休憩55m)+2h(休憩5m)とならず8h(休憩60m)+2hになるのですね。 ややこしいですね(笑)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>定時間を7h55mとして17:20が終業なら19:20が2時間残業の終業と考えるのが正解と思いましたが5分の休憩を挟むと、そこからの2時間休憩になるのかが疑問にも感じました。 残業の開始時間は5分休憩後の17:25になりますので、19:25が正解でしょうね。 この会社は休憩時間等きめ細かく時間管理をしている会社と言う感じがします。

audiaudi
質問者

お礼

ありがとうございました。 細かそうですね(笑)

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