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勤務時間外の休憩って・・・

私の会社は 【勤務時間】9:30~18:00(12:00~13:00は休憩) 【みなし残業】40時間/月 となっていました。 09年度4月よりみなし残業時間が変更となり、40時間から15時間へと短縮されました。それに伴い、日報の勤務時間の記入方法に関し「18:00~19:00までは休憩時間、19:00~19:45まではみなし残業時間なので19:45以降の勤務を残業時間として申請」という案内がありました。 調べたところ労働法第34条では「労働時間に対する休憩時間の規定」はありますが、労働時間外の休憩時間に関する記述は一切ありません。18:00~19:00までは休憩時間であり、残業として認めない会社は労働法違反だと思うのですが、いかがでしょうか。 ご回答の程宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3です。 総務に聞きに行かれるなら、就業規則を見せてもらってください。 休憩時間の記載は絶対記載事項なので。 今回の変更が、労働者代表と意見聴取の上、労基署に届け出なされて いるのかです。 >労働時間外の休憩時間に関する記述は一切ありません。 そうでなく、法定外労働時間(残業中)の休憩時間もありです。 所定労働時間内に、法定の休憩時間が確保されている以上、 設定するのはなんらの問題もありません。 就業規則が正規に変更されているのなら、#3の 実力行使しかないでしょう。

d_kikuchi
質問者

お礼

社内イントラで発信されているのが、昨年度の就業規則(18:00~19:00が休憩だと設定されていません)しかありません。 明日総務に行って今年度の就業規則を確認します。 今年度の就業規則にしっかりと記載してあるならば、ご意見通り実力行使で行こうと思います。 ご意見ありがとうございます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

要するに残業規制なのです。 分からず屋の上司を、わからせるために 休憩時間帯は、自由利用なのだからと、 全員職場からドロップアウトして、きっちり45分 罷業すべきなのです。

d_kikuchi
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 これまでは18:00~19:00も仕事をしてしまっていたので、きっちり休憩を取ってその後きっちり仕事をするように切り替えてみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> お客様・関連会社からの電話があり、必ずしも休憩を取れていないのが現状です。 現状は自主的に電話対応を行なっているって事で、問題になり得ないです。 留守番電話にして休憩時間明けに電話してもらうか、外に食事でもしに行って下さい。 そういう事を会社が認めないのであれば、実際には労働時間であるって事の根拠に出来ます。

d_kikuchi
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 今年の4月から18:00~19:00が休憩時間になったため、この時間に休憩をとる習慣はまだできていません(これまで通り全員仕事をしています)。 試しにその時間に休憩を取ってみて会社の出方を見てみます。

回答No.1

実際に休憩させていればよろしいのではないでしょうか。つまり、自由な時間として勤務から開放されていれば、休憩時間であり、勤務時間ではありません。 あなたの論法だと、お昼休みも勤務時間だということになってしまいます。 勤務時間によっては、更なる休憩を与える必要も出てきますからね。 そのような決め事以上に、むしろ問題は、実態として休憩が取れているのかどうかということではないでしょうか。

d_kikuchi
質問者

お礼

お客様・関連会社からの電話があり、必ずしも休憩を取れていないのが現状です。 もちろん個人単位で見れば一本も連絡がなく、勤務から開放される日もあります。ですが、労働法の「一斉に休憩を取る」という観点から言えば現実には不可能です。 会社として公式な見解は発表されていないので、会社の総務に質問してみます。 早々にご意見をくださり、ありがとうございます。

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