勤務シフト6:00の際の休憩

このQ&Aのポイント
  • パートタイム勤務中における休憩時間の問題について
  • 労働基準法における休憩時間の規定とは
  • 労働時間と休憩時間の関係を考える必要がある
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勤務シフト6:00の際の休憩

 ある会社で普段は1日5時間(無休憩)のパートタイムをしています。  昨日で6月の締め日だったので出勤簿を提出したのですが、残業があって労働時間6時間ジャストの日のところで、「この場合は最低45分の休憩を入れること」と指摘されました。  労基法第34条で、45分休憩は6時間を『超える』とあるので、6時間ジャストの労働は休憩なしで問題ないかと思うのですが、休憩は必要なのでしょうか?  なお、労使協定などもこの辺は「労働基準法に準ずる」とされているので、45分休憩の有無は法律の解釈次第になります。  別に45分の給料が惜しいわけではありませんが、今のままだとその時間分の給料が休憩の名目で削られそうな気配です。  どうかよろしくお願いします。

noname#245666
noname#245666

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.5

少し前になりますけど、ハローワークで開催された労働法について学ぶセミナーに参加しましたけど、同じ質問が出ました。 この質問に労働基準監督署の方がお答えになられたことを書いておきます。 労働基準法第34条第1項 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 労働基準法第34条第2項 休息時間は一斉に与えなければならない。(例外あり) 労働基準法第34条第3項 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 ※なお、この質問の回答では、労働基準法第34条第2項と3項には触れません。 労働基準法でいう「労働者」とは、アルバイト、パート、嘱託、契約社員、派遣社員のすべてを言います。 ここでのポイントは「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」ということと「6時間以内」であれば休憩は不要ということです。 法律では「6時間を超える」と定めていますので、6時間であればこの規定には該当せず休憩なしでも構わないわけです。 簡単にまとめますと、 労働時間が6時間以内 ・・・ 休憩時間 なし    労働時間が6時間を超え8時間以内・・・ 休憩時間 最低45分 労働時間が8時間を超えるとき ・・・ 休憩時間 最低60分 >別に45分の給料が惜しいわけではありませんが、今のままだとその時間分の給料が休憩の名目で削られそうな気配です。 もし、45分の給与がカットされたら違法(賃金未払い)と思われます。 労働に関する疑問や相談は、お気軽に労働基準監督署かハローワークにしてください。とのことでした。 この内容を分かりやすく解説した社会保険労務士さんのページがありますので下記を参考にしてください。 https://worklifefun.net/basic-knowledge-of-break-time/

noname#245666
質問者

お礼

 労基署の方の見解なら安心です。  社労士の方の解説ページも参考になりました。  ベストアンサーは少し迷いましたが、情報が詳細なshakurekappa1様につけさせていただきました。  ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.4

> 労働時間6時間ジャストの日のところで、「この場合は最低45分の休憩を入れること」と指摘されました。 この場合は休憩は法律上は不要です。でも実際に休憩した場合は,そのように申告してください。労働時間が6時間を超えていても,休憩していないなら法律違反であっても休憩なしと申告すべきです。

noname#245666
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。明日出勤した際に、「実働6時間ちょうどは休憩なしで問題ないはずです」と主任に伝えたいと思います。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.3

6時間ジャストの休憩は、必要ありません。 あなたもしっかりと調べられていて、明確に答えが出ています。 何故必要という方がいるのか、不思議です。

noname#245666
質問者

お礼

 ありがとうございます。  私の解釈で間違いないということで、明日出勤した際に指摘をした主任にその旨を伝えたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1分でも超えたら休憩を入れなければならないので、通常、6時間勤務の場合は必ず休憩を入れます。順法精神のある会社はそうしてる。 しかし、休憩は間に入れなければならず、法の趣旨からして中間である、あまりに偏った時間帯の休憩は違法であるとされています。 また、実際に休憩していないのに休憩を入れろ?御社はタイムマシンでもお持ちか?スゲェ(違) 休憩していない以上、そこで違法状態が確定されます。すでに大勢が確認したから事象も確定して猫は死んでる・・(かわいそうに) 自首して裁きを受ける以外に方法はありません。もちろん社長が、、 給料?働いた以上賃金を受け取る権利があります。休憩入れないのは社長の責任であって労働者の責任ではありません、そのための管理職であってそいつも自首すべきかな? 指摘とは誰が?そやつこそ犯人じゃ。w

noname#245666
質問者

お礼

 ありがとうございました。

回答No.1

vewaです。 これに関してですが、難しいですね。 最低限、45分の休憩は入れた方がよろしいかと思いますが・・・ 私の職場でも、非正規労働者の方たちも数人いますが、 3時間の方もいれば、4時間の方もいれば、6時間(1時間の休憩あり)の方もいます。 もし、可能であれば参考にしてみて下さい。よろしくお願いします。

noname#245666
質問者

お礼

 ありがとうございます。  私は『実働時間6時間00分の場合、45分休憩を取る必要があるのかどうかを労基法第34条ではどう規定しているか』の法的エビデンスが欲しいので、vewa様からいただいたご回答は、少し私の求める回答とはズレがあるようです。  私としては、45分の休憩を『押しつけられる』ことは避けたく、それなら残業を断って5時間で帰る方がダブルワークにも影響が出ないですので、6時間ジャストが45分休憩を必要とするなら今後残業はしないつもりですし、不要ならば1時間程度の残業は歓迎するしと、要するに『時間』を有効に労働市場に投資して賃金を得る、ドライなビジネスとして考えております。休憩が『望ましいかどうか』という感情論のご回答が欲しかったわけではないのです。申し訳ございません。

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