• 締切済み

勤務時間の変更について教えてください

勤務時間の変更について教えてください 就職する際の求人募集には勤務時間8:30~17:00(休憩時間1時間)とありました その条件で入社して数年が経ちましたが今年度になってから就業規則が変わり勤務時間も8:30~17:15に変更になりました 理由は労務士が調べたところ年間の勤務日数で計算したら労働時間が上限よりも少なかったからだそうです 就職時の条件を勝手に変更されるのはある意味契約違反ではないかと不満に思いましたが15分の事だったので我慢しました しかし、今度は来年度から勤務時間を8:30~17:30にして休憩時間を1時間15分とるように言われました 労基法では『8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』とありますが休憩時間を増やす分には問題ないんでしょうか 考えようによっては「では休憩時間2時間取らせて18:15まで働かせる事も可能なのか」と思ってしまいます 今回の場合会社からの勤務時間の変更を拒否する事が出来ますか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

休憩時間の問題ではないと思います。 そして、会社が勝手に就業規則を変更した場合、違法の可能性があります。 正規職員や契約社員で賃金の変わらない労働時間の短縮の場合は労働者の利益となりますが、 賃金が変わらない労働時間の延長は労働者の不利益になります。 法定労働時間は「1日8時間まで働かせることができる」という意味ではなく、 「1日8時間までしか働かせてはいけない」という趣旨の法律です(特例がありますが)、 ですので、所定労働時間は1日6時間や7時間でも良い訳です(残業する場合、法定時間内残業というのが発生しますが)。 実労働時間が延長になる場合、その時間分に見合った賃金が支払わなければ労働者は不利益をこうむることになります(15分と言っても20日で5時間です)。 ノーワークノーペイの原則からみても、実働時間が15分延長になるため、その分の賃金が発生します。 繰り返し言いますが、「法定労働時間は1日8時間までしか働かせてはいけない」という趣旨の法律ですので、1日8時間に満たないからと言って、勝手に変更することはできません。 ただ、個々に話があり、承諾した場合は、労基署に行っても解決は難しいと思います。 承諾をしないで、会社が就業規則だけを変更して(従業員の代表との話し合いもなく)、単に周知した形なら、労基署で相談して解決できるかもしれません。 それと、労使間のトラブルは諦めるか戦う(組合を立ち上げて交渉する)かしかないと思っています。 >労基法では『8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』とありますが休憩時間を増やす分には問題ないんでしょうか 考えようによっては「では休憩時間2時間取らせて18:15まで働かせる事も可能なのか」と思ってしまいます 逆ですね、変形労働時間制を行っていて、所定労働時間が法定労時間を超えた場合や夜勤や宿直業務の場合には休憩時間を長くしたり、仮眠時間として指定したりはできますが、必然性がない場合は認められないと思われます、ただ、休憩に関しては時間や与え方は最低限のことし書かれていないので、本来は労使協議になると思います。 労基法では拘束時間についての定めはありませんが、 労働時間の変更の問題なので、実質個々に合意をとらないといけないケースだと思います(労働者の過半数を超える組合があれば、組合と交渉になります)。

favor3937
質問者

お礼

ありがとうございます 会社側の身勝手さに不信感がつのるばかりです 最初の段階で15分と言えどもきちんと対応すべきだったと反省してます 会社側は「このご時世、仕事があるだけありがたいと思え」的な態度なのでこちらの不満に気づいてない部分もあると思います もう一度会社側ときちんと話してこちらの意思を伝えたいと思います

noname#124369
noname#124369
回答No.1

あなたが「拒否」することは自由ですが、この質問内容を理由に拒否すると、あなたの立場は悪くなります。つまりこの条件変更は間違えてないからです。 確かに8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、労働基準法上の違反になることはありません。ですが質問の場合には、9時間中、1時間15分の休憩時間が含まれてますから、実働7時間45分となりますね。これは先の労基法の基準(8時間以上の勤務)には当たりません。 また、会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、そちらに従うこととなります。ご参考までに☆

favor3937
質問者

お礼

ありがとうございます 労基法をもとに拒否は無理と言う事ですね もともと働く側の為の休憩時間の設定だっただろうに逆手に取られた感じがして腹立たしいです

関連するQ&A

  • 就業時間の変更について。

    就業時間の変更について。 いつもお世話になっております。 今日、会社から労働契約通知書というものを渡され、 すぐにサインをするように迫られました。 大体はごく当たり前の事を書いてあるのですが、 就業時間が午前8時から午後7時までとなっており、 休憩時間が210分となっておりました。 たぶん午前10時と午後3時に15分ずつの休憩で計30分、 昼の1時間 夕方5時から7時までの2時間が 休憩時間という計算になると思うのですが、 (30分+60分+120分) 実際に3時間以上も休んでいたら仕事になりません。 残業がつくのは午後7時以降からだそうです。 こういう契約って正当なものになるのでしょうか? 労基法に抵触するような気がするのですが・・・ あと、提出した労働基準契約書はコピーをもらえなかったのですが 会社だけが保管しておくものなのでしょうか? 細かい事が色々書かれておりましたので、手元にないと 段々内容を忘れていってしまいそうです。 労基法に詳しい方がおられましたら どうかアドバイスを頂けませんでしょうか・・・ よろしくお願いいたします。

  • 就業規則の勤務時間と残業について

    投稿すみません。 某社で、勤務時間が9:00~17:45 (12:15~13:00休憩時間) ですが残業手当の支給が 18:15からの支給になり、17:45~18:15は、休憩時間とする。 と、就業規則ではあるのですが 業務上、18:10位まで仕事をしても残業が付きません。。。 勤務時間8時間 休憩45分というのは、労基でもただしいと 思うのですが、休憩時間が17:45から30分とういうのが おかしいかなと・・・思うのですがいかがでしょうか? これは、合法でしょうか? 労基に詳しい方、いらっしゃいましたら是非、ご指南下さい

  • 勤務時間って、これはどうなの?おかしい

    始業30分前には出社し、みんなで職場内の掃除をしています。(もちろん、自主的ではなく上司がこのように決めて数年前から行っています)。また、残業については通常の勤務時間後に30分の休憩をはさんでからが残業時間にあたるという事に来年度からなります。つまり、17時30分が通常の就業時間だとして、19時00分まで残った場合、17時30分から18時00分までは休憩を取り、そこから働く19時00分までの1時間が残業手当の対象となります。30分の休憩は、なんなんですか?

  • 時間外勤務中の休憩時間について

    現在働いている会社は、9:30~18:15が勤務時間(内45分が昼休み)となっています。 18:15を過ぎて時間外労働に入ると、 18:15~18:30の15分間と19:30~20:00までの30分間においては、 実際には業務をしていても「休憩」と称して時間外勤務手当が払われません。 18時台の15分間に関しては、労基法第34条1項の 「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 という一文において「昼休み45分+15分」として理解ができるのですが、19時台の30分間に関しては納得ができません。 会社に説明を求めたところ、 「労基法による最低限与えるべき休憩であり、会社は業務上での健康面を考えて設定している」 との回答を得たのですが、労基法上、どの項目に当たる物かは回答が得られず納得がいきません。 そこで質問なのですが、  1)19時台に設定されている「休憩時間」は違法か?  2)違法である場合、手当ての不払いは請求できるか?  3)請求できる場合、会社が応じない場合にはどうすれば良いか? 以上3点。よろしくお願いいたします。

  • 就業規則の変更で勤務時間が延長

    教えて下さい。私の勤める会社は1年でみると、年末年始の時期がお歳暮の時期ということで繁忙の為、夜10時近くまで残業をしますが平時は5時に退社できます。 そこで、会社とそのコンサルタントが「1年単位の変形時間労働時間制度を導入して経費節減」ということで、この制度の導入と共に、8:30から17:00(休憩60分)の勤務時間から繁忙期(2ヶ月)は8:30から18:30(休憩90分)。それ以外の時期は8:30から17:30(休憩60分)とする就業規則を作成したらしく、私たち社員に提供してきました。 会社の状況はおかげさまでお客様も増えて繁盛しています。倒産の危険はありません。 会社としては、「週休2日制度を導入した際に賃金は据置した」と言ってますが、私は導入時に入社してなく、今の条件での労働時間と賃金で働いてきました。 就業規則は会社の一方的判断であくまで「労働者の意見を聞く」というくらいで、意見さえ聞けばいいだけのものと聞きました。一方労働基準法では「この法律で許されているからといって一方的に変更してはならない(このケースでは労働時間の延長)」とあります。 私としては何とか穏便に阻止したいのですが、法律的に見てこのような就業規則の変更は有効なものなのでしょうか?

  • 職場の勤務時間の変更について

    労働基準法について詳しい方教えて下さい。 私は組合のない中小病院に勤務しています、今回ひと月の休日の数を4週7休から4週8休に変更するために、勤務時間帯の変更をしたいと言われました、全職員が対象です。 今まで 始業9時、終業17時15分、休憩1時間 でしたが、今度から 始業8時30分、終業17時15分、休憩1時間 にしたい。ということでしたが、一日当たりの勤務時間が増えてしまって、休日が増えたようには思えません。 法律に詳しくないのでコレが労働基準法的に大丈夫なのか、基本給などの変更はなく、このまま勤務時間の変更を受け入れて良いのか疑問です。 この時間帯が嫌ならば、9:00~17:45でもいいと言われ、今月中に返事をするように問われましたが、どちらかを選ぶ選択肢も疑問です。 拙い文章で分かり難く申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです宜しくお願いします。

  • 勤務時間の変更と派遣社員

    派遣社員Aは派遣先Bで派遣社員として働いています。 派遣先の都合で急に休憩時間がずれた場合、Aの扱いはどうなるのでしょうか?次のような可能性が考えられました。 1. 派遣先Bの労働協約or(それがなければ)就業規則に従う 2. 派遣元の労働協約or(それがなければ)就業規則に従う 3.本来の休憩時間が勤務時間に変わった部分を残業として  本来の勤務時間が休憩時間に変わった部分に休業補償を付ける 4. トータルの勤務時間で評価する

  • 24時間拘束勤務について?

    私は24時間拘束勤務で警備員をしています。聞きたい事は (1)緊急事態に備えて休憩時間は警備員室で取る様に言われました。労基では休憩時間は自由に使えると書いていますがこの場合休憩時間には給料は発生しますか? (2)深夜6時間仮眠時間がありますが、仮眠時間は給料は発生しますか? (1)(2)共に緊急事態がなければ問題ないのですが、特に仮眠時間に緊急事態が起きて対応してま無賃労働です。

  • 勤務時間外の休憩って・・・

    私の会社は 【勤務時間】9:30~18:00(12:00~13:00は休憩) 【みなし残業】40時間/月 となっていました。 09年度4月よりみなし残業時間が変更となり、40時間から15時間へと短縮されました。それに伴い、日報の勤務時間の記入方法に関し「18:00~19:00までは休憩時間、19:00~19:45まではみなし残業時間なので19:45以降の勤務を残業時間として申請」という案内がありました。 調べたところ労働法第34条では「労働時間に対する休憩時間の規定」はありますが、労働時間外の休憩時間に関する記述は一切ありません。18:00~19:00までは休憩時間であり、残業として認めない会社は労働法違反だと思うのですが、いかがでしょうか。 ご回答の程宜しくお願いいたします。

  • 休日勤務の休憩時間は支給対象外?

    実際に休憩を取ったかどうかと言う問題はありますが、 就業時間が9:00-17:30内休憩時間12:00-12:50・就業時間7時間40分の就業規則で、 休日勤務を9:00-17:30内休憩時間12:00-12:50取った場合、 休日勤務手当ての対象となる時間は、 休憩時間を除いた6時間40分 休憩時間を含んだ7時間40分 のどちらになるのでしょうか?

専門家に質問してみよう