休憩は1時間とみなす?
- 通勤途中のケガについての質問です。勤務時間や休憩時間についての社内規定があり、実働時間との疑問が生じています。
- タイムカードで4時間実働しているのが証明されているのに、社内規定で3時間50分の勤務になることに疑問を持っています。
- 労働基準法に抵触しないかどうかについて、お詳しい方の意見をお聞きしたいです。
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休憩は1時間とみなす?
下で「通勤途中のケガ」というタイトルで質問している者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5046359.html 度々の質問ですみません。 10時~16時半勤務(休憩1時間) 通常は、上記の時間帯で勤務しております。 ケガをした日について、下記の通りタイムカードを打刻しました。 (出血が止まらないため、早退いたしました) 9:59出勤 14:00休憩入り 14:48休憩戻り 14:50退社 (私の勤務先は、休憩に入る時刻・戻った時刻もタイムカードを打刻する規定です) 私は、10時~14時まで勤務(実働)しているから、この日は4時間の勤務、と考えていました。 ところが、会社の規定によると「10時出勤、14時50分退社、休憩は1時間とみなす」とのことで、 (実働は4時間だけれども)4時間50分会社に滞在し、 そのうち1時間は休憩時間にあたるので、 この日は3時間50分の勤務になる、と説明を受けました。 幸いにも「今回は4時間で付けます」と上席より 指示があったので、とりあえず問題はないのですが、 この社内規定は労働基準法などに抵触しないのか、 と疑問に思い質問させていただきました。 (タイムカードで4時間実働しているのが証明されているのに、 社内規定で3時間50分の勤務になる、という点が引っかかります) お詳しい方、よろしくお願い致します。
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> 会社の規定によると「10時出勤、14時50分退社、休憩は1時間とみなす」とのことで、 具体的な規定の内容が不明瞭なので何とも言えませんが… そういう風にみなすから、質問の例のように、休憩の後で早退するような場合には、 09:59出勤 13:40休憩入り 14:40休憩戻り 14:50退社 とかとして、しっかり休憩を業務の途中に1時間取りなさいって意図の規定なら、まぁアリかと。 労働者が、規定されている休憩時間に勝手に仕事したからって、ボランティアに対しては、賃金の支払い義務は生じません。 実際には、会社からきちんと休憩する旨の指示が出ていたのか?業務をせざるを得ないような状況じゃなかったのか?とか、微妙な問題になります。 質問者さんの場合は、法定の休憩時間を付与する必要がある、更に微妙な条件ですし。
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