• ベストアンサー

休憩時間について

18時~翌3時(27時)の拘束9時間の実働7時間勤務なんですが・・・ 22時~24時までの時間は自由時間で拘束はありません。 それ以外が5分の休憩があるだけなんですが、これは違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

貴方は、 その22時から24時の間は休憩ではないから 一日2回出勤していることになって それぞれに休憩時間が必要だという論理なんですか? 自由時間は自由に使えて労働の義務がないのなら 休憩ですよ。 一日2回の出勤でそれぞれが別の勤務なら それぞれが6時間未満なので休憩は与えなくてもいいことになりますよ。 それでは6時間働いて一旦職場を離れて更に6時間でも 休憩なしでいいことになるので別の勤務ということにはならず 一連の勤務という考え方になるでしょう。 労働法に一日の概念はありませんけど 日をまたぐということでも 18時から3時でも一回の勤務です。 実質2時間5分の休憩ということです。 休憩時間は労働時間ではないので賃金は支払う必要がありませんから 実働7時間にはなりませんよ。6時間55分でしょう。 6時間55分の労働に与えなければならない休憩時間は45分です。 十分足りているので問題ないと思います。 >仕事開始予定の14分前から終了予定の14分後まで仕事をしなければならないこと。7時間勤務の予定で途中5分の休憩を貰いその後2時間の残業で実質9時間労働だったのに休憩時間は増えなかったこと。 前の質問では、この文章に対して違法だと回答したんでしょう。 8時間を越える労働時間に対しては労働の間に1時間の休憩が必要なので。 今回の質問ではまったく問題ないと思います。

area_99
質問者

お礼

僕自身はそのように考えております。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8661639.html ↑ にて、多くの回答者が、それぞれ8時間未満なので45分つづの休憩が必要だと回答されていますので、義民に思いました。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

#4ですが、状況が違うって? 労働基準法の決まりが書いてあるページをリンクしただけですが? 抜粋しますと 労働時間が6時間以下の場合 → 休憩時間が与えられなくても違法ではない。 労働時間が8時間を超える場合 → 8時間を超える時間が何時間でも、休憩時間は60分でよい。 労働基準法では以上の通りの決まりです。 18:00~22:00で一勤務、24:00~27:00で一勤務と解釈しても、それぞれが6時間以下なので、休憩時間は0分でも合法。 18:00~27:00で一勤務と解釈しても、22:00~24:00で2時間休憩があるので、合法。 いったい、どう状況が違うのか?そっちのほうがさっぱり意味がわかりません。

area_99
質問者

お礼

言葉通じないなら結構です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

拘束されていないという事は自由時間ですから、休憩時間に他なりません。休憩時間という名前があるか無いかなど全く関係ありません。 4番さんのリンクは状況が全く違いますし、何が言いたいんだかさっぱり分かりませんけどね。 areaさんのコメントもおかしな事で。 そもそも、7時間勤務ですから最低でも45分が必須でしょうに?8時間未満は休憩不要って、、勝手に決めちゃって、w また、労働時間が延長になっただけですから同一の継続した労働であり、2勤務などと分ける事もできません。所定が7時間でも延長されて8時間になったら1時間以上の休憩時間が必要です。

area_99
質問者

お礼

7時間というのは実働です、 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8661639.html この質問の状況を普通に書いただけです。 22時~24時までの空いた時間が休憩時間か、そうでないのか?が質問です。

回答No.5

自由時間は2時間あるが、休憩時間が5分だから違法と言いたいのかね? 自由時間=休憩時間の発想は持てないかね?

area_99
質問者

お礼

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuukeigikan.html 2時間も休憩があるなら、違法ではありません。

area_99
質問者

お礼

僕自身はそう思いますが・・・ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8661639.html ほら、僕以外はベストアンサー含めて、労働基準法違反だと、平気で言ってますけど?

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

>拘束9時間の実働7時間勤務なんですが… 単純にこれだけを見れば、2時間の休憩があることになりますが… >22時~24時までの時間は自由時間で拘束はありません。 普通はこの状況を休憩と言います。 問題はこの2時間の実態だと思います。

area_99
質問者

お礼

休憩時間とは言われていません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

>22時~24時までの時間は自由時間で拘束はありません どう斜めに読んでも、これが休憩で2時間もあるようですが・・・

area_99
質問者

お礼

休憩時間といわれていません。

回答No.1

どこをみて、違法だと思うのですか?

area_99
質問者

お礼

休憩時間が5分しかない。です。

関連するQ&A

  • 拘束時間のうち、休憩時間には何が拘束されていますか

    拘束時間には、実働時間と休憩時間が含まれますが、その休憩時間は管理監督下に置かれない時間であり、自由に使えると一般的に説明されています。 この休憩時間は拘束時間に含まれる時間であり、この時間には何が拘束されているのでしょうか。

  • 労働時間と休憩時間について

    こんにちは。 今回転職にあたり、労働時間と休憩についてお伺いしたいのですが。 10時~18時15分まで職場で拘束されるとします。 その場合、実働が7.5時間+休憩45分は可能なのでしょうか? 8時間を越えると休憩は1時間とらなければいけないようなのですが、 上記の場合は拘束時間が8時間15分です。 労働時間=拘束時間ですか? 労働時間=実働時間ですか? 宜しくお願い致します。

  • 労働基準法の休憩時間の考え方

    労働基準法の休憩時間の考え方について労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩…とありますが、この場合の労働時間は休憩時間も含めた拘束時間ということですか? つまり、8時間ジャスト拘束なら45分休憩で実働7時間15分にたいして8時間1分拘束(ありえませんが…)なら1時間休憩で実働7時間1分ということでよろしいですか? それとも8時間45分時間拘束(実働8時間プラス休憩45分)にたいして9時間1分拘束(実働8時間1分プラス休憩1時間)という考えかたになるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくおねがいいたします。

  • 勤務時間と休憩時間の関係について

    10時から19時まで、9時間拘束(8時間労働+1時間休憩)でバイトしています。 休憩時間について質問です。 ちょっとググッてみたところ、6時間勤務なら45分の休憩が必要で、8時間なら60分の休憩が必要?みたいですが。 なら、10時から17時までなら6時間労働+1時間休憩 10時から16時までなら5時間15分労働+45分休憩 になっちゃうということでしょうか? 私の希望としては、休憩なんていらないから拘束時間を減らしたいんですよね。だから、実働6時間+休憩0分で帰宅できるのが理想なんです。それが可能かどうか、お聞きしたいです。 それとも、そこらへんは法律でシステム的に決まっているというより、会社と話して双方納得すれば何でもいいんですか?

  • 休憩は1時間とみなす?

    下で「通勤途中のケガ」というタイトルで質問している者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5046359.html 度々の質問ですみません。 10時~16時半勤務(休憩1時間) 通常は、上記の時間帯で勤務しております。 ケガをした日について、下記の通りタイムカードを打刻しました。 (出血が止まらないため、早退いたしました) 9:59出勤 14:00休憩入り 14:48休憩戻り 14:50退社 (私の勤務先は、休憩に入る時刻・戻った時刻もタイムカードを打刻する規定です) 私は、10時~14時まで勤務(実働)しているから、この日は4時間の勤務、と考えていました。 ところが、会社の規定によると「10時出勤、14時50分退社、休憩は1時間とみなす」とのことで、 (実働は4時間だけれども)4時間50分会社に滞在し、 そのうち1時間は休憩時間にあたるので、 この日は3時間50分の勤務になる、と説明を受けました。 幸いにも「今回は4時間で付けます」と上席より 指示があったので、とりあえず問題はないのですが、 この社内規定は労働基準法などに抵触しないのか、 と疑問に思い質問させていただきました。 (タイムカードで4時間実働しているのが証明されているのに、 社内規定で3時間50分の勤務になる、という点が引っかかります) お詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 労働基準での休憩時間について

    8:30~17:00までが定刻勤務時間になります(休憩45分)。実働7時間45分です。定刻勤務の後、17:00~21:30まで残業した場合は、実働が8時間を超えるので+15分休憩をし、トータルで休憩60分となりますがこれ以外にさらに休憩する必要が法的にありますか?「8時間を超える場合は1時間の休憩」と法的にはなっていたと思うのですが、残業を含めても1時間の休憩なんですよね?

  • 仕事における休憩時間

    休憩時間でのご質問です。 労働基準法で休憩時間の所をみましたが 8時間までの実働時間の場合は休憩時間は45分で、それ以上は1時間とありました。 そこで、9時 18時の勤務時間で休憩時間が45分の場合は、実働時間が8時間15分になるため違反になると思うのですがあってますでしょうか。

  • 休憩時間の上限について

    労基法34条で休憩時間の付与について定められて いますが、例えば7:00~20:00まで拘束し、実働7H 休憩6Hとします。労基法で定められた休憩時間は 十分与えられていますが、日勤の休憩は3Hまでという ことを聞いたことがあります。実際にそういった通達 等が出されたことがあるのでしょうか。

  • ■休憩時間の短縮

    例えば、8時から23時勤務(実働12時間、休憩3時間)のアルバイトがあった場合 「休憩時間は1時間でよいので10時出勤にしてもらうことは可能か?」と雇い主に聞くことは非常識でしょうか? 似たような条件のバイトをしようと思っているんですが、休憩3時間もいらないもので 

  • 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束する

    はじめまして。 以前、大手外食企業で店舗勤務しておりました。 その際、よくあった勤務体型が 例えば 朝9時から夜12時まで拘束時間15時間で 間に複数回休憩時間を設けて、それぞれの休憩を4時間以上など長時間に設定されたりして、結局、一日の労働時間を8時間にされたことが度々ありました。 このやり方で、ひどい時は20時間以上拘束されて、労働時間が8時間という場合もありました。 休憩複数回や長時間休憩で超長時間拘束すること自体、法的に問題はないのでしょうか?