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労働基準法の休憩時間の考え方
労働基準法の休憩時間の考え方について労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩…とありますが、この場合の労働時間は休憩時間も含めた拘束時間ということですか? つまり、8時間ジャスト拘束なら45分休憩で実働7時間15分にたいして8時間1分拘束(ありえませんが…)なら1時間休憩で実働7時間1分ということでよろしいですか? それとも8時間45分時間拘束(実働8時間プラス休憩45分)にたいして9時間1分拘束(実働8時間1分プラス休憩1時間)という考えかたになるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくおねがいいたします。
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実働時間が8時間を超えるときに1時間の休憩時間です。 なお、休憩時間は拘束できません。職場全員一斉に与えること(例外はあり)と自由に使えることが法の決まりです。 例えば、勤務時間8時間とすれば、その途中に45分の休憩時間を与えねばなりませんから、就業規則の表現としては、「9時始業、終業5時45分、12時~12時45分休憩時間」となります。そかし、この12時~12時45分は自由に使えるのですから、職場に拘束できません。もしその時間に電話番や来客受付を命じられたら、それは勤務時間になりますから、今度は別に1時間の休憩時間を設けねばならない、法律どおりなら、こういうことになります。
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- shintaro-2
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回答No.1
>この場合の労働時間は休憩時間も含めた拘束時間ということですか? 休憩時間は、拘束時間ではありません。 拘束されている時間(例えば、すぐ顧客対応をしなければいけない、マシン対応をしなければいけないような、待機時間)は、勤務時間です。 夜勤の警備員の仮眠時間が勤務時間と認定された判例もあったと記憶しています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実働時間でよいのですね。休憩時間の扱いについてもよく理解できました。ありがとうございました。