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労働基準法の休憩時間の考え方
労働基準法の休憩時間の考え方について労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩…とありますが、この場合の労働時間は休憩時間も含めた拘束時間ということですか? つまり、8時間ジャスト拘束なら45分休憩で実働7時間15分にたいして8時間1分拘束(ありえませんが…)なら1時間休憩で実働7時間1分ということでよろしいですか? それとも8時間45分時間拘束(実働8時間プラス休憩45分)にたいして9時間1分拘束(実働8時間1分プラス休憩1時間)という考えかたになるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくおねがいいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 実働時間でよいのですね。休憩時間の扱いについてもよく理解できました。ありがとうございました。