労働基準法 休憩時間の使い方について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法における休憩時間の使い方に関する質問です。8時間以上の就業の場合、1時間の休憩が法律で決められていますが、その休憩時間の使い方について教えてください。
  • 休憩時間の外出制限は法令違反なのか、申請の上許可制で外出を可能にすることはできるのかということについても教えてください。
  • フィットネスクラブのインストラクターとして働く質問者は、就業時間が9:00~20:00で、お昼休みは13:00~14:00です。法律で決められた休憩時間は1時間なので、法律的に問題ないかということも知りたいとのことです。
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労働基準法 休憩時間の使い方について

いつもお世話になります。 労働基準法の休憩時間についての質問です。 労働基準法で8時間以上の就業の場合、1時間の休憩法律で決められているのは知っているのですが、その休憩時間の使い方について、教えてください。 (経営者の立場視点での質問です。母がオーナー。私はスタッフです。) 聞きたいことは・・・ ☆休憩時間の外出を制限することは法令違反なのでしょうか? (申請の上許可制で外出可能) まず、仕事は、接客業に当たります。 (フィットネスクラブのインストラクターです) 就業は9:00~20:00 13:00~14:00がお昼休みで、18:00~が時間外手当を頂いています。 この場合の法律で決められた休憩時間は1時間ですので、法律的にも大丈夫ですよね? 休憩は問題なくもらえています。 ただ、職種的に、お昼休み中に電話がきてしまったり、13:00ぴったりにお客様が引かないことももちろんあります。 しかし、つぶれた分の休憩時間は基本的に伸ばしてもらえています。 その上で問題なのが、どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 今までのスタッフは、理由があって外へ行きたい人は許可を取ったうえで外出することで、問題はありませんでした。 今回、年配の新人が入り、お昼休みを必ず一度帰りたいということを言い出しました。 しかし、それを毎日許してしまうと、他のスタッフに不満が出てきてしまっています。 そこで、いろいろ調べたところ、 自由利用の原則というものがあり、『休憩時間は権利として労働から離れることを保障した時間であるため、その休憩時間を自由に利用されなければならい』 という記載を見つけました。 しかし、同時に『ただし、一定の拘束を受けることはやむを得ないとされています。例えば、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはなりません。』 とも記載がありました。 てことは、この場合は、必要な時に許可が下りた場合だけ外出を認めれば、 毎日必ず外出を認めなくても、企業的には問題ありませんか? せめて、週に2~3回にしてもらい、他の子にも不満が出ないようにしたいのです。 いつも説明が長くて(下手で)すみません。 よろしくお願いします。

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

こういうのは社内規定で決めるべきで、法律では解決しません。社内規定で決めればそれに準拠しない場合は規定違反であり解雇の条件にもなります。 その場合は当然従業員の同意が必要なので、通常は社員の代表者との話し合いになります。 ちなみに外出のリスクとしては、時間内に戻れるかわからない。戻れない場合はどうするか?また通勤と同じでその際の事故などの保障をどうするか?つまり労災の適応外にするか適応内にするか。 たまに、なら都度判断で問題ないけど、常にであれば規定は必要なわけです。 その上で会社として責任持てないとして判断するなら禁止にしてもかまわないし、条件付きでOKにすることも可能です。

suzu813
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど、確かに法律で規定があっても、実際にとなると、難しいことや、不可能なことって多いですよね… となると、確かに社内規定でちゃんと決めておくのが一番ですね 今までは、暗黙の了解になっていたので、口約束?程度の社内ルールでした。 しかし、それが今回あだとなってしまったので、ちゃんと全員が納得できる条件で規定をつくりたいと思います。 法律法律と言われても、実際には臨機応変に対応しないと中小企業は回りませんので、社内規定で解決できるなら助かります! ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • takuranke
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回答No.2

>てことは、この場合は、必要な時に許可が下りた場合だけ外出を認めれば、毎日必ず外出を認めなくても、企業的には問題ありませんか? 理由が電話対応なら駄目に決まってます。 >どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 この理由で休憩時間に外出を許可制にしているなら、外出していないスタッフは労働時間に該当する可能性があります。 行政解釈では外出を許可制とする場合には、 少なくとも事業場内に休憩室のような施設等があり、 これらを利用することで労働者が十分休憩を取り得る場合等のような、代替処置がなされている場合です。 (昭23.10.30 基発1575号) 一定の拘束とは 職場の秩序を侵害したり、同僚の自由な休憩を妨げたりすることを禁止したり、 飲酒等で労働が完遂できない行為の禁止などです。 都合の良い解釈はしないようにしたほうが良いです。 なので、昼の電話当番制を作り、当番した人は時間をずらして休憩させるようにすればいいです。 但しこの制度を取り入れるには労使協定が必要。 一斉に休憩を与えない労働者の範囲、 労働者に対する休憩の与え方を定める必要があります。 労働基準監督署への届出義務は規定されていません。 また、外出させるのであればタイムカードを打刻させるなどして時間管理する(実際に休憩時間内で戻ってきているかどうか)。

suzu813
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>理由が電話対応なら駄目に決まってます。 >どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 この理由で休憩時間に外出を許可制にしているなら、外出していないスタッフは労働時間に該当する可能性があります。 質問にも書きましたが、『電話対応等があった場合その分の休み時間を伸ばす』という対応をしていても、いけないのでしょうか? 電話というのは、仕事している上では仕方のないことですよね? 電話が入ってしまったことによって対応で休憩がつぶれた部分については、労働時間と納得がいきます。 しかし、だからこそ、その分の休み時間は十分伸ばしている対応をしています。 別のサイトでの回答では、同じ質問の方が、電話対応等で休み時間がつぶされた場合その分は休みをもらえばいいという記載をみました。 実際はどうなのでしょうか? >>行政解釈では外出を許可制とする場合には、 少なくとも事業場内に休憩室のような施設等があり、 これらを利用することで労働者が十分休憩を取り得る場合等のような、代替処置がなされている場合です。 解釈が少しわかりませんでした。 十分な休憩処置をとっているなら、外出を許可制にする必要があるのですか? 意味はわからなかったのですが、 一応、電話云々を抜かせば、スタッフルームはちゃんとありますし、また、休憩時間内はお店は完全に閉めているので、全員での休憩となります。 13:00~14:00が休憩と記載しましたが、お店自体は15:00まで休業しているため、休憩を伸ばした場合であっても、環境としてはちゃんと休憩できる状態です。 また、許可制といっても、固いものではなく、お店を空にしないようにするためだけのものなので、 許可をとるのに苦労することなどはありません。 また、うちは個人営業のため、スタッフも少なく、事業としても小さいです。 その様な状態で、あるかもわからない電話の当番を作り休み時間をずらすのは難しいです・・・ しかし、実際には会食等で、全員でお店を離れることはあります。 実際の所、電話に出なくて困るのは結局現場のスタッフ自分達なので、今まで(8年間)この様な問題がこれまで発生しませんでした。 でも、何をいっても、結局経営者側の言い訳なんでしょうね^^; 私は、母の店に入る前に、大企業にいましたが、もっとひどかったので、 (サービス残業あたりまえ、休憩はお昼休みですら10分程度) ついそれと比べてしまいました。 今回解決のために、電話当番制を作らなければならないのであれば、検討してみます。 ありがとうございました!

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