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労働基準法における休憩について質問です
労働基準法について質問です 私は飲食店の店長しております 休憩の事ですが、労働基準法では6時間以上は休憩45分 8時間以上は休憩1時間取る事になっておりますが やむを得ない事情(従業員が急に休んでしまったとか、急に忙しくなったとか)の場合で休憩が取れない時でも 法律違反になるんですか? 法律違反になるなら上記の自体の時の対処方法を教えて下さい! よろしくお願い致します!
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- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
やむを得ない事情(従業員が急に休んでしまったとか、急に忙しくなったとか) の場合で休憩が取れない時でも法律違反になるんですか? ↑ ハイ、違反です。 そういう場合に備えて、従業員を余分に配置 すべきです。 法律違反になるなら上記の自体の時の対処方法を教えて下さい! ↑ 他から人を持ってくるんですね。 まあ、現実には無理でしょうし、労基署だって そういう場合は強いことは言いません。 働いてもらって、残業を付けるなりして つじつまを合わせる、ということにになると思われます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
休憩に例外条項はありません。 何十年も働く事を考えて下さい。そんなに無理してたら50代でポックリいきますよ。払った年金取り返せないじゃないか、w 急に忙しくなる事があるのであれば、それに応じた対策を事前に考えておくのが経営者としての責任です。鮨屋なんて、午後は店閉めちゃってますよ。(仕込みだろうけど) 応援を頼むとか時間をずらすとか、工夫して下さい。どんな店でどのような統計が取れているのか分からないでは何とも言えません。 もしかして、過去の時間当たりの来客数のデータすら持ってないなんて事は無いですよね?
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! もちろんテーターはあります 基本的にはバイトには6時間以上はやらせていません ただお客様の入り具合によっては 6時間以上になる場合があって その場合の休憩の有無について 不安定になってるんです
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
「いろんな状況」を認めだすと 奴隷に等しい状況もありうるわけです。 奴隷解放の観点からも厳しくなっているわけです。 「忙しい」なら人を増やせばいい。 「暇」なら人を減らせばいい。 バイトなんだからシフトの調整でなんとでもなるでしょ?
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! 確かにそうですね~ ただ飲食店の場合 就業時間ってお客様の入り具合で結構変動するんですよ 6時間の予定でも7時間になったり 7時間の予定でも6時間になったり そう状況が休憩に関して あいまいになってるところは ありますよね~
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 「よくわかる労働基準法」という本を見ながらの回答になります。 確かに、労働基準法では休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、8時間を超える場合には少なくとも1時間与えなければならないとされてます。 また、休憩時間は原則として一斉に与えなければならないとされてますが、業種や仕事によっては一斉に与えることが難しい場合もあるので、所轄の労働基準監督署長から許可を得ることによって例外が認められてました。 しかし、平成11年4月からは労働基準監督署長の許可を得る必要がなくなりました。 つまり、一斉に休憩を与えることを原則にしながらも「労使協定を結ぶことで一斉に休憩を与えなくてもよいことになった」のです。 なお、労使協定は労働組合がある場合には労働組合と労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面により締結しますが、休憩時間を与えることが難しい場合は休憩時間に相当する時間外手当(残業手当と同じような割増し賃金)を支給するように締結すれば労働者側(従業員側)も納得してくれるのではないでしょうか。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! うちのお店の場合 6時間を超える就業は基本的には させていません だからいつも休憩を考えた事がなくて バイトも休憩無しが当たり前に思っています それでたまに7時間くらいになっても あまり休憩がどうこう言う人はいないんですよ~ ましてサービス業は 休憩は一斉に取れる訳もないですから 難しいですね~
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
就業時間中に取れない場合は、纏めて後から取らせるとか、細切れに休憩させるなどで、対応出来ませんか?また残業代としてきちんと計算されなくてはなりません。休日が取れない場合に代休(振替休日)を取らせるのと似ています。 大抵の所では、一時的ならば指導までも行かず、従業員の同意があれば認められている事が多いです。 飲食店ならば営業時間中ずっとフル稼働というのはブラックなファストフード以外ではないのでは?
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! いつもお世話様です! 休憩取れない時間はもちろん お金は出しています 今の子達は7時間くらいなら 休憩よりお金が欲しい人が多いですね~(笑) 法律違反ですが 7時間くらいなら休憩を望まない人が 多いですけどね~
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
就業規則としての話ですね 納得出来ないなら絶対そのようなことにならない職場を探すしかないです。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m そうです! 結局そういう結論になる訳です 特に客商売はお客さんの入り状況で休憩も左右される仕事ですよ 完全に休憩時間はお店を閉めるところなら良いですけど大半のお店は 13時間くらいは営業してるんですから 休憩時間を取るのが難しい状況があるのはおかしい話しではありません
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
やむを得ない場合は例外条項がありますが、 常態化している場合は違反になりますね。 雇われ店長なら保護下にありますがオーナーなら 店を潰さないためにも休憩は取っていられないですね。 労働基準法は労働者を保護する法律。オーナーには適用されません。 必要なら24時間365日店を守る必要がありますから。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 決まりとして休憩をとらせなきゃならないのは わかりますが実際現場ではいろんな状況がある訳です そういう事も考えないでただ違反だと考えるのは 労働基準法も単純な法律だなって私は思いますよ!
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! 最近の飲食業界はどこも人出不足な所が多いです その中できっちり法律を守ってる所が どんだけあるか怪しいのが 実情ですね~ でも法律は法律ですから守らないといけませんから そのあたり 上手くいくようにするのが 難しい課題になってます