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労働法、労働基準法の質問です。

会社側が労働基準法とか法律に違反していたら すぐに辞めてもよいとかいうような文言ってあったと思いますが 何条のどこに書いてあるのですか。 オーナー店長に体を何回も触られたアルバイトの女の子が 行きたくなくなって辞めると言って辞めてしまいました。 辞める時は一か月前に言わないといけないから 契約違反だとか言われて困っている人がいます。

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  • 17891917
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回答No.3

アルバイト女子の方自らの相談投稿への,みなさんの回答で,おおよそなすべきことは示されていると思います。 本人の希望は, ・アルバイトをすぐにやめたい。 ・給料は受け取りたい。 ・オーナー店長を刑事告訴したり,損害賠償請求の裁判をするまでの意思はない。 ということ。 ならば,本人と,数人(しっかりした人で,また男性が含まれているほうがいい)が連れだって,オーナー店長を訪ね,交渉して,給料を受け取ればいいと思います。 即時退職の理由は,セクハラ。即時退職の法律上の根拠は,先に述べた民法628条。 先に述べたとおり,セクハラの事実があろうがなかろうが,オーナー店長は,とりあえず,給料は全額支払わなければならない。とにかく,給料は,その場で支払わせること。 セクハラの事実の有無については,その場で無理に白黒つける必要はない。それについてもその場で決着したければ,交渉の場では,オーナー店長が,「セクハラなど一切していない」などとごまかすことを許さない雰囲気を作ることが必要。店長の対応次第では,「場合によっては,損害賠償請求の裁判をする。刑事告訴もありうる。これまでのセクハラについては,詳細にメモしている。メモも証拠になる。」程度のハッタリを言うことも,有効だろうね。

c-no-ouchi
質問者

お礼

先生、回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 女の子がとても感謝していました。 自分にもしこのようなことがあったら どう対処してよいかの参考にもなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.2

なに!? 女子の体を何回も触りやがって,「辞める」と言ったら「契約違反」だと? ふてえ野郎だ。 俺に任せとけば,その「オーナー店長」を吊し上げて示談金までせしめて,その半分は俺の懐に入れるところだ。 それはさておき,労働基準法15条は,1項で,「使用者は,労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。[以下略]」とし,2項で,「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」としている。 つまり,労働基準法15条1項の規定で,労働契約締結にあたり明示することとされた労働条件が,事実と異なっている場合には,労働者はすぐに辞めてよいわけだ。 ここで,「オーナー店長に体を何回も触られた」ことは,15条にいう「労働条件」とは,一応関係ない。だから,この規定を理由に即時退職することはできない。 しかし,使用者から「体を何回も触られ」れば,労働者としては,これ以上,働き続けることはできないであろう。 そこで,民法628条前段の規定(:「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」)を根拠に,労働者は即時退職することができると考える。(また,この場合において,退職事由が使用者の一方の過失(たとえばセクハラ)によって生じたものであるときは,使用者は,労働者に対して損害賠償の責任を負う。) 労働基準法は,民法の雇用に関する規定を前提としており,労働基準法に規定のない事柄については,民法が適用されるからだ。 アルバイト女子としては,有無を言わさず,即時退職するのも一手である。 この場合,オーナー店長が,「アルバイト女子が勝手に辞めたことで損害が出た」として給料から差し引くことはできない。 なぜなら,労働基準法24条1項本文は,「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定し,使用者が労働者に対する債権額を給料と相殺することを禁止しているからである。 退職後,オーナー店長が,給料を全額支払わないのなら,労働基準監督署に相談してください。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 その女の子は、給料を手渡しで渡すので受け取りに来いと 言われているのですが行きたくないらしいんです。 どうしたらいいでしょうか。 電話相談で労基署は、うちは取り立て屋じゃないから、 嫌でも自分で取りに行けと言われ、 『それが嫌なら、セクハラで裁判を起こしなさい、その場合は労基署ではなく 雇用均等室のほうだからね、と。 ちなみにその前に雇用均等室に電話していたのですが、 セクハラで訴えたいわけじゃないなら労基署に電話してくれとのこと。 たらい回しのような感じで(彼女の相談から抜粋)』ということなのですが 先生良い方法教えてください。 困っている女の子の相談はここです。 ↓ http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8806165.html

  • trytobe
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回答No.1

違法行為があったら、警察に通報すればいいだけです。 痴漢やわいせつ行為で刑事事件として逮捕してくれるかもしれません。 セクハラなど労働関連法令違反なら、管轄の労働基準監督署に通報する・しろ、といってくれるでしょう。 その捜査の間、辞める必要もないが、身辺の安全のため出勤する必要もないのですから。 法律どうこう言う前に、痴漢は警察へ。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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