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バイトの労働基準法について質問です。

私のバイト先では、10時間以上働くことがまれなのですが、それは労働基準法からするとどうなのでしょうか? 休憩時間を挟めば、何時間でも労働は可能なのでしょうか? 例を挙げますと・・・ 朝7時半からミーティングで、2時に休憩一時間挟み、夜9時に終了します。 毎週ではないのですが、9割がた10時間は働きます。 法律などの知識がないため、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.3

時間外手当を支給されていれば問題ありません。 時間外手当は支給されていますか? 支給されていなければ監督署に相談をおススメします。 労働基準法上は労働時間が8時間を超えていれば休憩時間は1時間で良いとされています。 一度、就業規則と雇用時に貰う労働契約書を確認して下さい。 パートの場合、労働契約書は貰ってない場合が多いですが使用者は労働契約書を交付する義務があります。

tchuta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時間外手当や労働契約書は貰っていません。 バイト初日に冊子を配られましたが、5分くらい見て 回収されてた事を思い出しました。 もしかしたらアレが労働契約書なのかな?と思いました。 回答、本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.4

ANo.3です。 質問者様のお礼欄を見て気になったので再度回答させて頂きます。 法定時間外(事業所によって異なるが大体8時間)を超えた分の時給の割増分と22時超えた分の深夜手当は貰ってないのですよね? これは明らかに労働基準法違反です。 請求すれば貰えます。 内容証明郵便を送るなどして請求するべきです。 それでもダメなら監督署に行くしかないですね。 退職しててもその時給割増分発生した日から2年以内なら請求できます。(2年で時効)

tchuta
質問者

お礼

再度の回答、誠にありがとうございます。 やはり労働基準法に違反していますよね。 大手塾でバイトしているので、なかなか請求などする度胸はありませんが、違反しているんだな。と分かっただけでもスッキリした気持ちです。 ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・休憩時間  実働6時間以上で45分の休憩  実働8時間以上で1時間の休憩を与えなければいけない  (普通の会社は、8時間経過後の残業時に15分か30分休憩時間を与えるのが普通ですが) ・残業時間  会社と労働組合または従業員の代表者と協定を結んでいる場合は(36協定:さぶろく協定)  1週間で15時間までの残業が認められます・・それ以上は協定違反になります(1月で45時間) 参考:http://profile.allabout.co.jp/pf/nkoyama/column/detail/3085

tchuta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残業という扱いではなく、仕事が片付いたら終わり!という形なので「働く時間長すぎる!」としか思っていませんでした。 参考サイトまで載せていただき、ありがとうございます。

  • 2914-0168
  • ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.1

10時間勤務の場合は休憩は1時間30分与えないといけないはずだったと思います。 また、8時間を越えたら(10時間なら超えた分の2時間)時給は割り増しされないといけません。(通常時給の1.25倍) さらに、22時を超えたら、その分だけ深夜割り増しされないといけません。(通常時給の1.5倍)

tchuta
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 昼の一時間の休憩を取ったら、終わるまで休憩は義務付けられていませんでした。時給の割り増しは一切なく、どちらかというと最初の6時間は1200円、残りは780円と下がっています。 もうやめてしまったのですが、平日は22時を超えていましたがそれも750円でした。 時間によって、時給は上がるのですね。初めてのバイトで、何も知りませんでした。 回答、本当にありがとうございます。

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