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労働基準法の休憩時間について
労働基準法第三十四条(休憩)で使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 とありますが。それ以外に10時と3時に10分づつトイレや水分補給の為に休憩がありますが、この10時と3時の10分づつは、使用者の善意でもらっているものなのかそれとも、法律で定められているのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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会社の規定により休憩が設定されています。法律にはありません。
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- takejan048
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回答No.2
会社の善意ですね。法律はないです。 それか裏を返せばそれ以外の時間は、トイレ、水分補給にはいくなと言う指示だと思います。
質問者
お礼
takejan048様 回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
zorro様 回答ありがとうございました。 参考になりました。