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労働基準法:労働時間と休憩時間の解釈

法律というより日本語の問題かもしれませんが。 6時間を超える労働には45分、 8時間を超えると1時間の休憩が義務となっていますが、 「時間」「超える」の解釈が分かりません。 9時から6時間労働の場合はどうなるでしょう? 日常会話では9時から15時までの6時間と言うと思いますが、 法律で考えると14時59分までが6時間になるのでしょうか? 雇用契約書などで労働時間を9時から15時とした場合は、 45分の休憩が必要ですか? 実労働時間6時間(5時間59分?)で休憩時間を15分としたい (9時から15時15分までの勤務時間で、13時から15分休憩)場合、 書類上の表現はどのようにしたらよいのでしょうか?

noname#155460
noname#155460

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  「を超える」・・・その時間は含みません 8時間1秒になった時に8時間を超えたと言います。 9時からの6時間勤務なら9:00~15:00まで働けば6時間勤務、この場合は休憩は不要です。  

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 法律というより日本語の問題かもしれませんが。  法律の用語や体系を学ぶ「法学」の最初で教わるであろう、法律を読むための一般常識(ルール)ですね。 > 「時間」「超える」の解釈が分かりません。 > 9時から6時間労働の場合はどうなるでしょう? ○「時間」  では、ご質問者さまにお聞きいたします  先ず、『11月30日の1日後』と言われたら、何月何日だと思いますか?    ⇒12月1日ですよね  次に、『9時00分の30分後(30分労働)』と言ったら、何時何分ですか?    ⇒9時30分ですよね  民法の定めに従い細かい事は書けばチョット違ってくるのですが、このように、『○日後』とか『△分後』・『△時間』と言う場合には、単純計算となります。 ですので、「9時から6時間労働」とは、9時(00分)+6時間後=15時00分 ○「超える」  指定された数値を超過すると言う意味なので、『6時間を超えて(超える)』とは、6時間を1兆分の1秒よりも遥かに短い概念上の僅かな瞬間を過ぎた時点を言います。 > 日常会話では9時から15時までの6時間と言うと思いますが、 > 法律で考えると14時59分までが6時間になるのでしょうか?  何で分単位が出て来たのか疑問がありますが、話を簡単にするために秒単位で表示し、それより短い単位は使わない事にします   ・『9時から』の9時とは9時00分00秒の事   ・『6時間』とは6時間00分00秒の事  だから、単純計算で15時00分00秒です。  14時59分は、9時から5時間59分後の時刻です。  そして、くどいようですが、この条件で「6時間を超え」とは、15時00分00秒を1秒にも満たない僅かな瞬間を過ぎた瞬間時点なので、1秒後である15時00分01秒は既に「6時間を超え」の状態となります。 > 雇用契約書などで労働時間を9時から15時とした場合は、 > 45分の休憩が必要ですか?  途中に休憩が無いのであれば、これは6時間労働。  労働基準法により、6時間を越えたときに始めて休憩の付与義務が生じるので、この段階では45分の休憩は付与しなくても労働基準法には反しない。  だけど、労働基準法で言っているのは労働契約書での時間だけではない。仮に、その労働者が15時00分でキッカリ仕事を終らせず、働き続けた場合には、その行為は既に『6時間を超えて労働』に該当するため、労働時間内に45分の休憩を与えなければならない。 > 実労働時間6時間(5時間59分?)で休憩時間を15分としたい > (9時から15時15分までの勤務時間で、13時から15分休憩)場合、 > 書類上の表現はどのようにしたらよいのでしょうか? 色々な表記方法はあるので一例ですが、次のように書けば良い  勤務時間 9時00分~15時15分  休憩時間 13時00分~13時15分 また、↓は厚生労働省になる前から存在する『労働省 ダウンロードコーナー』にある「労働条件通知書」の雛形です。 労働契約書交付の参考にして下さい。  http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01.htm ところで・・・この方のお昼はどうするのですか?昼食の為の時間も休憩に含みますので、このような条件では『15分間で昼食を取って、リフレッシュしろ!』と言っている事になります。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.2

実働6時間では6時間を超えていないので、休憩時間は不要です。 9:00~15:15で休憩15分、は合法です。 9:00~15:30で休憩15分、は違法です。 9:00~15:30で休憩30分、は合法です。 勤務時間:9時00分~15時15分 (実働6時間00分 休憩15分を含む) なんて記載をすればいいんじゃないですか?

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