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終業一時間後からでないと残業代が出ない

私が勤務している会社は、週休二日制、9:00~18:00(休憩一時間)が労働時間になっています。 しかし、残業として認められるのは19時以降を超えてからのみの分で、それまでの一時間については支払いがありません。 この、18:00~19:00までは、「残業」に入るのでしょうか? タイムカード管理なので、19時以前に退社した時間もしっかり打刻してあります。 また、未払い賃金として請求は出来ますか? よろしくお願い致します。

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  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

専門家ではありません。一個人の意見として回答します。  上司の指示で2時間残業したのに、1時間分しか残業代が出ないのなら、未払い賃金として請求できます。  上司の指示で2時間残業した場合には、2時間分の残業代が支給されているが、19時までの退社のタイムカードの日の分は支給されていないというのなら、難しいと思います。  タイムカードは、退社時刻の記録であって、残業時間の記録ではありません。仕事は18時に終わっているが、着替えが他の人との世間話などでおそくなって、タイムカードは18時30分になるということもあろうかと思います。線引きの程度はありますが、ある一定の時間までは、残業とみなという整理は合理的と思います。それが、一時間であるならば、少し長いようにも思いますが、しかたないのではないかと思います。  ただし、上司の指示で1時間の残業をしたのなら、その1時間分は未払い賃金の請求はできます。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-3a.pdf
noname#149230
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 返答が遅れてしまい、申し訳ありません。 確かに、言われてみれば「退社時刻の記録」であって、「残業時間の記録」ではないですね。 就業規則では、残業は15分刻みで30分以降の分から支給する、とありますが、何故か暗黙の了解で「19時以降からのみ、締め日前に所定の用紙に自分で記入し提出」した分だけ、割増賃金で計算されたものが振り込まれています。 管轄の労働基準監督署に確認すると、労働法に違反しているとのことでした。 私自身は、休憩として15分くらいなら認めないというなら分かるのですが、さすがに一時間は長いだろう、というのが気持ちです。 そしてこうした「暗黙の了解」のせいで、社員が皆「19時前に帰ろう、超えるなら先にタイムカードを押しておこう」というサービス残業せざるをえない雰囲気になっています。 色々な見方をしなければならないと思いました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • jeee
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回答No.3

36協定や就業規則等を確認してください。 給与に1時間分の残業手当てが含まれている可能性があります。 会社として残業がどれほどあるかわかりませんが、ほとんどの人が19時までに退社するならば、タイムカードから残業時間を集計等する経費より、1時間分の残業費を支払った方が安いことが考えられます。

noname#149230
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 返答が遅れてしまい、申し訳ありません。 労働基準監督署に確認したところ、36協定は結んであるそうです。就業規則には、15分刻みで30分以降の分から支払う、とあります。 また、給与明細を確認しましたが、残業手当は含まれていませんでした。19時以降、申請した分については、きちんと割り増しした計算で支払われています。 一応、労働基準監督署では違反しているということになるそうです。 請求はしないでおこうと思いますが、「残業」の線引きって難しいんだな、と実感しました。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>私が勤務している会社は、週休二日制、9:00~18:00(休憩一時間)が労働時間になっています。 御社の状況を整理します。  始業時間:9時  終業時間:18時  休憩時間:始業時間と終業時間の間で、1時間休憩(12時~13時等)   ※休憩時間は、労働基準法により6時間以上の勤務時間であれば45分    8時間を超える勤務時間であれば1時間の休憩が義務付けられています。 >残業として認められるのは19時以降を超えてからのみの分で、それまでの一時間については支払いがありません。 <三六協定が提携されている場合> 三六協定で、18時~19時まで休憩を取る事が協定されている場合には、 合法です。 労働基準法の定めで、休憩時間は労働時間の最初と最後に与える事は禁止されて います。  × 9時~10時が休憩、勤務時間は10時~18時  × 17時~18時が休憩、勤務時間は9時~17時 これらは禁止です。  ◯ 12時~13時が休憩時間  ◯ 12時半~13時半が休憩時間 これは、問題有りません。 御社が、昼等に休憩時間1時間を与えた上で、三六協定によって18時~19時 を休憩時間として労使協定を行っているかを確認して下さい。 もしも三六協定が締結されている場合は、御社の歴史的背景があっての締結と なります。(時間外勤務による過労により居眠り運転があった等々) この場合であれば、18時~19時は休憩時間ですから勤務は禁止されます。 本人の自由意思であっても勤務を認めるとサービス残業と区別がつきませんか ら厳密に管理しなければなりません。   → この場合の理由は、労働組合等の締結当事者にお尋ね下さい。部外者     には分かりません。 <特段の取り決めが無い場合> 19時から時間外とする事は違法です。 この場合であれば、未払賃金となりますので、労働基準監督署(等)に相談し て下さい。

noname#149230
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 返答が遅れてしまい、申し訳ありません。 管轄の労働基準監督署に確認すると、会社は36協定は結んでいるそうですが、違法になるそうです。 就業規則にも、特に18時以降15分は休憩になるとか、そのような定めはなく、15分刻みで30分以降から支払う、とあるのですが、実際は、「19時以降からのみ、締め日前に所定の用紙に自分で記入し提出」した分だけ、割増賃金で計算されたものが振り込まれています。 未払いの請求も出来るようですが、会社側が「(私が)申告していないのだから、仕事はしていないと思ったから払わなかった」と言ってくることは明らかであり、揉めることは必至です。 あくまでも私の「自由意思」であって、上司の「業務命令」ではありませんし・・・。 サービス残業の未払い請求は難しいことだと実感しました。

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このQ&Aのポイント
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