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残業時間

お世話になります。 残業時間の計算は1分単位で行われますが、仮に17時が退社時刻の場合に17時まで業務遂行すれば必然的にタイムカード打刻は17時を数分過ぎます。 この場合、この数分は残業時間としてみなされるのでしょうか。 会社によって異なるのではなく、本来どうあるべきなのかを知りたいです。

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  • f272
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回答No.2

本来どうあるべきなのかということであれば、時間外労働は指示書に基づいて行われるべきであり、指示書に書いてある時刻とタイムカード打刻時刻に大幅がズレがない限りは、指示書に書いてある時間を時間外労働時間とすべきです。 指示書に基づかない労働が行われたのならその旨を記録し上司の承認を得て労働時間に含めるといった手順をふむべきです。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思いました。

その他の回答 (2)

  • habataki6
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回答No.3

貴方が務めている会社の終業規則見てください、一般的には 上司からお願いされないと残業になりません、つまりタイム カードが2時間遅く打たれたとしても、自動的に扱いになり ません、会社は何分すれば残業扱いは、組合にご相談ください 、他人に聞いても会社方針は同一では無いです。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 組合のない小企業です。

回答No.1

行政の通達だと、端数は1か月分通算します。 その上で、30分区切りで1時間に切り上げ、切り捨てするのはOK。 というか、そうするのが望ましいって事になっています。 > 本来どうあるべきなのかを知りたいです。 本来的には、労使でしっかり話し合いして問題解決すべき。 裁判の判例で、賃金計算を1分単位にすべきって判断したものは無かったと思う。 マクドナルドとか、すかいらーくで残業代が1分単位になってますが、これはいずれも労使交渉で解決した案件ですし。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労使と言う単語があるだけで、うちは社長次第の小企業です。

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