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タイムカードの…

就業時間が8時30分から開始の場合… 8時30分にタイムカードを打刻しても遅刻にはならないのでしょうか? また終了時間が17時30分の場合… 17時30分にタイムカードを打刻すれば不就労にならないのでしょうか? 30分単位で残業代が支給される場合… 18時00分にタイムカードを打刻すれば30分の残業が支給されますか?それとも31分にタイムカードを打刻すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 派遣
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  • ベストアンサー
  • tonimii
  • ベストアンサー率30% (185/607)
回答No.1

8時30分始業の場合打刻が8:30ならタイムカード上は遅刻にならないですが、 社会的、一般的に言えばその時に打刻してるってことは8時30分1秒以上経過しているわけで、それすなわち遅刻とみなされるでしょう。 逆に終業時間が17時30分で17:30に打刻したなら17時30分1秒以上に打刻したわけですから、不就労や早退にはなりません。数秒の残業ってことですね。 同様に17時30分定時の仕事で18:00に打刻したときも18時00分1秒以上に打刻しているので30分の残業が支給されるでしょう。 念のために申し上げておきますが、残業代の出かたは契約によります。 例えばあなたの仕事が13時30分~17時30分の契約だったなら、18時00分まで仕事をしても残業手当分は出ない場合があります。この辺りについてもっと詳しく知りたい場合は別の形で質問してください。

その他の回答 (3)

  • ponyo7
  • ベストアンサー率18% (130/712)
回答No.4

就業時間が8時半ということは、8時半に業務を開始するということです。 8時半に出社してタイムカードを押して、自分の机まで歩いて荷物を置いてパソコンの電源を入れて立ち上がるまでとなれば、実際に業務が開始できるのは8時40分ごろからではないでしょうか? また17時半にタイムカードを押すということは出社と逆で17時20分には帰宅の準備を始めているのではないでしょうか? また会社としてそこまでシビアーな態度をとられると良い印象は得られないでしょうね。 あなたがトイレに行く時間を分単位で減給されても文句は言えない状態と同じです。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

それらはすべて、会社の運営的な話になりますので、会社の判断になります。 簡単に考えてみればわかりますが、 8時30分市場の会社で、朝礼がある会社なら朝礼が始まるのは、8時30分です。 8時30分の打刻と言う事であれば、つまり朝礼に遅れた事に成りますので、遅刻と判断する会社もあります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

出社と始業、終業と退社を別々に管理している場合は注意が必要ですが、基本的に契約上の労働指定時間が「8:30~17:30」であるならば、8:30に始業、17:30に終業の打刻を行えば遅刻早退は付きません。むしろ、本来あるべき勤怠管理になります。 30分単位で残業が計算される職場で、給与が月払いである場合は特例で「総計した残業時間に対して30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる」というのは認められています。 日次でまとめるとき、30分単位で切り捨てることはできません。労働者に不利な計算をしてはならないというルールがあるので、原則として30分単位で残業と定められているならば、1分でも所定労働時間から外れるときは「30分の残業が発生する」として計算しなくてはいけません。 使用者は30分も働いてないのに30分の残業代を支払いたくないということであれば、1分単位での残業計算を行うかのいずれかを行わなければいけません。 ただし、この残業代支給に関しては使用者側の許可が必要でもあります。残業代をもらいたいがためにわざと終業時間の打刻をずらすようなことをすれば、突き詰めれば会社を欺いたことになりますので詐欺などに問われる可能性もあります。

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