• ベストアンサー

残業時間

残業時間の考え方についてお伺いします。 当社では、17時15分より残業が発生するのですが、外出先から帰社した場合に限って、その時刻が17時15分を過ぎている時は、その帰社時刻が残業開始時刻と見なされてしまいます。別に遊んでいた訳でもなく、外出先で仕事中、若しくは会社に戻って残業をする為に必要な移動時間なのですが、除外されてしまいます。これは法律違反に当たりますでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

労働基準法第38条の2第1項の、事業場外みなし労働ですね。 この場合、事業場外での業務について労働時間の算定が困難という前提があり、算定困難な時間について所定労働時間とみなすのです。 外から帰ってきた時間をもって「所定労働時間終了」とみなし、その後から時間外労働とみなすことには合理性があり、法の趣旨からいえばむしろ当然です。 なにも、遊んでいたとみなされるので、時間外労働が開始しないわけではありません。 したがって、違法性はありません。 それでもなおご不満があるようなら、みなし労働の前提を崩しましょう。 「携帯電話を持って外出しているのに、事業場外だからといって労働時間の算定が困難といえるのか」という本質的問題にぜひ立ち向かってみてください。

関連するQ&A