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移動時間の残業について
一般的に出張時の移動時間は労働とみなされませんが会社から社有車にて出張の場合も同様なのでしょうか?職種は製造業です。 客先に技術出張(修理など)に社有車で訪問します。作業終了後、社有車は会社に戻すこととなります。就業時間は9:00から17:45です。 例えば・・・ 9:00出発 11:00到着、作業開始 17:00作業完了 19:00会社到着 19:00~19:30荷物運搬 19:30帰宅 というスケジュールの場合、残業となるのは19時から19時30分までの30分なのでしょうか? 17時45分から19時30分までが残業とならないのでしょうか?
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一度会社への出社を義務づけている、あるいは帰社を義務づけているのであれば移動時間は労働時間になります。 このケースの場合は出張先から会社に戻ること、その後の業務を行っていることから労働時間になると考えられます。 割増賃金支払義務がどこからどこにあるかまではこれだけではわかりませんが、17時45分から19時30分までの賃金支払義務が発生するでしょう。 一般に出張は「現地集合」であれば、移動時間に関しては労働時間にカウントされません。そこまでは会社の指揮命令下に入っていないからです。この場合は、移動前と移動後が共に会社の指揮命令下に入っており、車の移動も指揮命令ですから、労働時間となるでしょう。
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- studing_jitsumu
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ご相談の内容をあくまで法律的に解釈するなら、 いったん9時に会社へ出勤したうえで 出張修理に出かける場合は 残業は17時半からとなります。 現地集合ということで家から直接出かけるならば、 現地到着後、 作業開始から仕事スタートという形になります。 この場合は現地までかかる時間は、 いわゆる通勤時間と考えられています。 もちろんいろいろな要素が絡み合いますので 一概には言えませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 会社との交渉に役立ちそうです。
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