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移動時間における残業手当

今度会社の規定の変更があるような話がでています。 移動時間はみなし労働時間という事で残業手当がつかなくなるという事ですがこれは問題のない事なのでしょうか。 例えば休日に客先に呼ばれて片道4時間かけて運転して行き、1時間だけ打ち合わせて又4時間かけて帰ってくるような場合でも残業手当としては1時間しかつかないものなのでしょうか。これではほぼただ働きのような気もするのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.5

 少し誤解されているようなので解説しましょう。  dekaさんの会社の就業規則に次のような条文が入っていれば「みなし労働時間」が適用されていることになります。 例)「事業場外で就労し実労働時間を会社が管理しがたい状況にある者については、1日あたり8時間労働したものとみなす」 (ただし、就業規則を労働基準監督署に届け出る際には従業員代表の意見書を添付しなければなりませんし、みなし時間数によっては労使協定を締結する必要も有ります。)  みなし労働時間が適用されると、実労働時間がそれより長くても短くても「みなし時間」(上の例では8時間)を労働したものとみなされます。営業マンが客先で商談している時間はもちろんですが、移動時間も休憩時間もすべてを包括して「8時間とみなす」と規定しているからです。  これにより残業手当が発生しなかったとしても、少なくとも労働基準法には違反しません。(契約上の履行義務違反等の民事的な争いの余地は有るかも知れませんが。)  しかし、「休日労働」については「実労働時間を会社が管理しがたい」とは言えませんので、労働時間相当額の賃金を支払ってもらう権利が有ります。  翻って、「実労働時間」とは「いつからいつまでか」(定義の問題)ですが、これは「使用者の管理下に入っている時間」を言うのです。したがって、休日出勤の場合、一旦会社に寄ってから現場へ向かうならばその出社時刻からカウントしますが、客先へ直行した場合は客先に到着した時刻からカウントすることになります。  ですから、片道4時間かけたとしても、それは「通勤時間」ということになり、これに対して賃金を払う義務は会社に有りません。  dekaさんのご期待に添いかねる回答になってしまいますが、会社がきちんと手続きをしている限り、違法とは言えない状況です。  でも、そうは言っても、事実上1日を要してしまうのに実働1時間のみの賃金で休日労働を命じるのには疑問を覚えます。残業手当として支給するのは使用者側が抵抗あるとしても、“出張日当”や“食事代補助”の名目で補填するのが普通でしょう。もしそれらも無いのでしたら、今後労使交渉の議題にしても良いとは思います。(結局、賞与額や昇給と同じような“労働条件の話し合い”ということになります。)

deka
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 回答していただいた件について疑問に思う点があるのですが再度ご回答いただけるとありがたく思います。 客先へ直行した場合『移動時間』が『通勤時間』ということになりとあるのですがこの場合、会社に申請してある通勤経路とは大幅に違ってくると思うのですが、移動中に事故をおこした場合は労災の対象範囲外となってしまうのでしょうか。 宜しく御願いします。

その他の回答 (6)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.7

#6お礼文中の質問については、標題と離れてしまっていますので、別の質問として出された方が良いと思います。 それに、このサイトは、dekaさんと私との個人的なやり取りの場ではないですし。

deka
質問者

お礼

ご指摘のとうりですね。多くの方からご回答いただきありがとうございました。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.6

 #5お礼文中に、通勤について労災がらみのご質問が有りましたので、回答します。  結論を先に申せば、客先へ直行中は「通勤」であり、その途上で事故に遭ったりした場合は「通勤災害」で扱われます。  労災保険法第7条第2項で、「通勤」とは、 「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されています。「会社」でなく「就業の場所」であるところがミソです。他方、「自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所」(48.11.22基収644;必要箇所のみ抜粋)という行政通達も出されています。  したがって、用務先に直行する場合に、「会社に通常通勤する場合の経路」と違っていても、合理的な経路と方法を用いている限り、何ら問題は有りません。  労災事故発生の際には、それを説明しなければならない点で少々面倒ですが、でも、ちゃんと労災の対象になりますので、その点はご心配なく。

deka
質問者

お礼

再度のご返事ありがとうございます。 もう一点だけ質問させていただいてもよろしいでしょうか。 先日回答していただいた際に『みなし時間数によっては労使協定を締結する必要も有ります。』とありますが、現在会社規定の就業時間に対して社外での残業時間が100時間を超える事がざらであり、200時間を超える事もある状況です。通常ではそれらの残業時間を考慮して『みなし時間』を労使協定で締結し、その場合の給料に関しても考慮するものなのでしょうか。 たびたびの質問で申し訳ありませんが宜しく御願いします。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

賃金の基準は現行法では労働時間という量がベースとなっています。それを最低ラインとし、その上に歩合など成果給が乗ります。工場の稼働時間をベースとしたもので、サービス業には合わないと指摘されていますが、まだ国会で問題にされたことはないみたいです。 さて、移動時間についてです。例えば、平日の勤務において移動時間が「休憩時間」とみることがないように、休日であってもそれは労働時間でしかありません。たった1時間のために、と思うのが普通ですが、この問題は難しいですね。頻繁にあるのなら、休日の振替えや休日業務には業者に依頼するとかで対処した方がキレイです。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.3

何も手当てが出ないのはおかしいです。 拘束時間に対する賃金の支払いと いうのがあるんです。    ただお話の例だと、休日出勤の手当て として一括で移動分の手当てが含まれて いるのなら問題ないと思います。 >1時間だけ打ち合わせて又4時間かけて帰ってくるような場合  休日出勤は、普通何時間以上出た 場合成立するという規定があるはずです。  1時間だけ認めるというのも変な話です。

  • W_Wine
  • ベストアンサー率22% (207/929)
回答No.2

法律的にどうかはわからないですが経験と私見から。 会社の規定により違いはあるようです。 ・移動時間は残業として認めない。 ・会社に戻る場合は残業として認める。直帰は認めない。 ・移動時間が3時間以上であれば半分を残業と認める。 自分で運転されてる場合は仕事と言えるかもしれませんが電車などで移動する場合車内で仕事以外のことをしてる場合もありますよね(寝てたり)。それに対しても残業手当を払うのは逆に不公平感が出てくるかもしれません。

  • mala
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.1

私は自営業なので詳しく分からないですが 移動時間に残業手当がつくんですか!? 私の知り合いは、某企業に勤めていて 片道1時間(往復2時間)を毎日運転していますが それに対して残業手当がついてるという話は 聞いたことがないです。 休日に出勤したら手当ては付きますし 普通の残業にもつきます。

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