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時間外残業と就業規則

労働基準法では、時間外手当の該当時間は18時~22時だそうですが、 例えば、 8時~17時 通常勤務時間(休憩1.5時間) 17時~17時30分 作業片付け等(残業対象外時間) 17時30分~22時 時間外残業時間 と就業規則で定めていたら、 この場合は就業規則に合わせていいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 労働基準法では、時間外手当の該当時間は18時~22時だそうですが、 そんな事は書いてありませんよ。 ・1日(8時間)の法定労働時間を超過したら、時間外労働に該当し、時給と割増賃金の支払義務が生じる。 ・所定労働時間を越えた場合にも時間外労働だけど、法定労働時間に達するまでは、時給の支払義務は生じるが割増賃金の支払義務は無い ・午後10時から翌日5時までは、例え営業時間内であっても深夜労働。 > この場合は就業規則に合わせていいのですか? 意味不明。 原則として、1日の法定労働時間は8時間[休憩を除く]。 そして、就業規則は上記時間数を超えて所定労働時間を定める事は出来ない。 よって ケース1 就業規則に『「労働時間は8時~17時(休憩1.5時間)」としている』  ・所定労働時間は17時までの7時間30分。  ・17時から17時30分までの30分間に対しては、最低でも時給を支給。法定の割増賃金を支払うのは会社の自由。  ・17時30分以降は、法の定める時間外労働に該当するので、時給と法定の割増賃金を支払わなければならない。 ケース2 就業規則に『「労働時間は8時~17時30分(休憩1.5時間)」としている』  ・所定労働時間は17時30分までの8時間。給料を通常に支払っていればよい。  ・17時30分以降は、法の定める時間外労働に該当するので、時給と法定の割増賃金を支払わなければならない。 ケース2 就業規則に『「労働時間は8時~22時(休憩1.5時間)」としている』  ・22時までの労働を強制出来てしまい、労基法違反なので、法定労働時間である8時間に達する17度30分までが所定労働時間と読み替えになる。  ・17時30分以降の取り扱いは同じなので説明省略。

その他の回答 (1)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

ご質問の時間割は無理があります。 労基法に定められた所定労働時間は、9時~17時ですから、後片付けとされる時間は所定内時間外労働となりますから残業代を支給しなくてはなりません。時間外の残業は18時~22時です。1.25倍以上の時間給です。 就業規則は、企業だけで作成は出来ません。労働者の3/4以上の選任を受けた労働者代表との合意があり、所轄労基署の受理が必要です。 以下に、これらに関するURLを貼りますから参照してください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/index.html http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm

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