• 締切済み

時間外手当について

時間外手当の計算方法を教えてください。 わからないのは、一部有給休暇による残業です。 例として、定時が8:00~17:00で昼休憩が12:00~13:00の8時間勤務で残業時休憩時間が17:00~17:30を前提に、午前中の4時間を有給休暇で消化し、13:00から出勤し21:30まで勤務した場合には、定時内勤務4時間・時間外労働時間4時間として時間外部分は割増として考えなくてはならないのでしょうか? 労働基準法などの法律ではどのようになっているのか、教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

実労主義といって、実際働いた時間で考えればいいです。 法定1日8時間を越えない限り、割増つける前の時間給を4時間分あてがえば大丈夫です。 ただし、深夜の時間帯に突入していたり、 17時を越えたら割増をつけるといった就業規則になっていれば それに従います。 H21.4改正労基法、年次有給時間分割の論点になりそうですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給処理があります。その日の所定労働時間は有給分だけ少なくなりっます。そのとおりになります。

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