従業員に有利な就業規則とは?残業代の支払いについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 従業員にとって有利な就業規則とは、労働基準法の最低基準よりも優れた条件を提供するものです。例えば、労働時間超過時の割増賃金の支払いなどがあります。
  • ただし、労働基準法は最低基準を示しているため、従業員にとって有利な就業規則が全ての会社で適用されているわけではありません。一部の会社でしか適用されていない可能性があります。
  • 具体的な会社や働いた経験については、残業代の支払いがない場合がほとんどであり、所定労働時間を超えた時間についても割増賃金が支払われるケースは少ないようです。
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従業員にとって有利な就業規則のある会社?

時給1.000円の場合ですが 「就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されるので、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても1,250円の時間外労働割増賃金の支給が必要になる。 労働基準法は労働条件の最低の基準を示すもので、従業員にとって就業規則の方が有利な場合は就業規則が優先されるためである」 とはいうものの、この法定内残業時間について、所定労働時間を超えた分については、従業員にとっての就業規則が有利なように作られている会社は…皆無に近いですよね? やはり所定時間内は9時から17時、法定時間内の9時から18時までの1時間については残業代が課せられないところがほとんどなのでしょうか? もしそういうところで働いている、働いていた、話をきいた…というようなことがあれば教えてください。

  • frau
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

昨今は不況なので今はどうか知りませんが、ある1部上場会社は通常の時間外割増が35%でした。 (休日は知らない) たしか、所定労働も9-5の7時間で、そこから割増になっていたはずです。 また、バブルの頃、別の流通大手は週休3日でした。 (つまり週の労働時間は32時間) もうつぶれましたけどね。 最近は景気が悪すぎるのでほとんど無いかもしれませんが、労基法の基準を上回る企業も少しはありました。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休日の割増ではなく、通常業務の割増が35%なんて、バブルですね。 あと週休3日があるところなんて初めて知りました。あと1日減らしてくれれば少しは助かると思っているので、うらやましい限りです。 でも景気とは関係ないと思います。数字的なもので左右されるのではなく、これからはライフワークバランス的な観点で、休暇を増やすべきだと思います。社員を大切にすれば、結果的に企業も伸びるのですから。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.2

>従業員にとっての就業規則が有利なように作られている会社は…皆無に近いですよね? 結構有りますが... 私の勤めている会社も法定より10%多い...深夜手当も同じように多い 17-18時の率と18時以降の率が異なると給与計算も面倒です

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法定より10%も多いなんていいですねー。参考になります。

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