従業員の副業禁止理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 従業員の副業禁止理由には、情報の流出リスクや本業への集中力低下などがあります。
  • 法定労働時間をオーバーすると割増賃金の支払い義務が生じるため、労務管理の負担も理由の一つです。
  • 個人事業主として働くなど自分の裁量で働きたい場合は、個人請負や業務委託が選択肢となるでしょう。
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会社が従業員の副業を禁止する理由はなんですか?

起業が従業員の副業を禁止する理由を調べてみたのですが、 守秘義務違反などの情報の流出リスクの他、本業業務にその社員の身が入らなく なることを留意していることだと思ったのですが、 調べてみると、法律的に、法定労働時間をオーバーしてしまうということと それに伴う、割増賃金を払わなければならないという理由。 上記をしっかり守るためには副業をしている社員の労務管理をしなければならないのでその負担が面倒な為、 というのが理由かと思いました。 死ぬほど働きたい、24時間働けますか、リゲイン!!みたいな働き方をしたければ 個人事業主として請負契約で自分の裁量で働くなどするしかないのでしょうか? 会社に勤めるという雇用契約を結んだ働き方でなく、自分で働きたいだけ働くんだということもできるのでしょうか? 寝ないで、執筆活動をするとか寝ないで曲作りに没頭するとかそういうのは 法律では縛られていないという解釈なのでしょうか? 世の中の大多数の人は企業に属し働いているし、個人請負、業務委託という形で 仕事を受注している場合で一見、個人の裁量でいくらでも無理が出来るように見えてもアルバイトや雇用関係があるような形で業務委託を受けている場合は 労働基準法の労働者として扱われることから 倒れるまで働くというのは日本では違法、本来はできない働き方と考えていいのでしょうか? やっている人はイレギュラーな事をしているということでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 (・´з`・) 法定労働時間の原則 労働基準法第32条で1日8時間、1週間40時間と決まっている この時間を超えたから即違反、違法というわけではない。 労働基準法では、法定労働時間を超えた場合は、 「法定時間外労働」といって、いわゆる残業扱いになる。 この法定時間外労働にも上限があり、 「原則として1ヶ月45時間、1年360時間を超えないものとしなければならない」とされている 労働時間についてはこれらを満たしていない場合に違法となる。 法定労働時間を超えた場合は賃金が割増になる 時間外労働の際には、雇い主は通常の賃金の25%以上の 割増賃金を支払うことを義務付けられている。 例えば通常のバイト代が1時間1,000円なら、 時間外労働の場合は1時間1,250円以上をもらえる 午後10時以降、翌朝午前5時までの間に働く「深夜業」は通常の25%以上、 法で定められた休日に働く「休日労働」でも通常の35%以上と、 それぞれ割増賃金が発生する。 もし時間外労働が「深夜業」の時間帯になった場合は、25%プラス25%、 つまり50%の割増賃金がもらえるという計算になる 複数のバイトを掛け持ちしていた場合。 掛け持ちをしていたとしても、法定労働時間は変わらない。 1日8時間、週40時間という決まりがある。 もしコンビニA店と飲食店B店で働いていた場合、 合計週40時間までとなる。時間外労働になりやすいため、掛け持ちをしていることや、 働く時間については勤務先にきちんと報告しておくことが重要。 労基法第38条1項、 「労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。」と定めている。 ここでいう「事業場を異にする場合」というのは、 労働者が1日のうち、例えばA事業場で労働した後にB事業場で 労働することをいいますが、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる、 と解されています。(昭23.5.14基発第769号) つまりA社とB社で就労する労働者の場合は、 両方の会社で就労する時間を合わせて、1日の法定労働時間は8時間とされることになります。 したがって、8時間を超える部分については、労基法第37条で定める割増賃金の支払義務が 生じることになる。 民事上(安全配慮義務違反)の損害賠償リスク 会社は、従業員が安全で健康に働くことができるようにしなければならない義務として、いわゆる「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。 従業員が心身ともに健康に働くためには、長時間労働にならないように労働時間の管理が不可欠です。 副業のデメリット(労働者) ●労働時間が長くなり、ワークライフバランスを保つことが難しくなる ●本業に影響・支障が出る可能性がある ●1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合がある。 副業のデメリット(企業) ●労働者の総労働時間の把握や健康管理が難しくなる ●労働者の生産性が下がる可能性がある ●会社内の企業秘密が外部に漏洩する可能性がある ●競業避止義務違反の問題が生じる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.2

労働時間が、長くなることで、過労になるのを、防ぐためです。 過労になれば、仕事の効率は落ちます。 事故も増えます、病気になることもあります。 つまり、会社の不利益にならないためにい禁止しているのです。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 なるほど!!(*´ω`*)

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

副業禁止の就業規則を作る理由は,自社での業務がおろそかになること,情報漏洩のリスクがあること,競業・利益相反になることです。 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは,基本的には労働者の自由であって各企業においてそれを制限することが許されるのは,上記のような場合です。したがって厚生労働省のモデル就業規則では「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」とあるだけで,上記のようなおそれがないのに許可しないのは憲法違反ともいえるわけです。 > 会社に勤めるという雇用契約を結んだ働き方でなく、自分で働きたいだけ働くんだということもできるのでしょうか? 何の問題もありません。個人の自由の範囲内です。 > 倒れるまで働くというのは日本では違法、本来はできない働き方と考えていいのでしょうか? 勤務している会社が必要な安全配慮義務を尽くしていないと言われないようにしたがることはあっても,働く個人としては何も法律上の規制はありません。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 (・´з`・)

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

>法律的に、法定労働時間をオーバーしてしまうということとそれに伴う、割増賃金を払わなければならないという理由。 それでしょうね。割増賃金は単純に後で働いたほうの会社側に支払い義務が生じます。 >寝ないで、執筆活動をするとか寝ないで曲作りに没頭するとかそういうのは 法律では縛られていないという解釈なのでしょうか? 縛られないというか個人事業主は労働者ではないので労働基準法は適応されませんよ。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 偽装請負のように組織の命令系統に従って労働者のように働く 個人事業主でない純粋な個人事業主であればいくらはたらいても自分の裁量なんですよね。 (・´з`・)

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