※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合)
労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合
このQ&Aのポイント
労基法第35条によると、休日の振替を行った場合は割増賃金の支払い義務が生じるかどうかは、「1週間」の労働時間が法定労働時間を超えるかどうかによります。
通常、1週間の始まりは日曜日からと解釈されますが、別途就業規則で定めることで任意の曜日を始まり日とすることができます。
例えば、土曜日と日曜日を休日としている会社で、土曜日を労働日とし、日曜日を振替休日とした場合、1週間の始まりが日曜日からの場合は割増賃金の支払い義務が生じますが、火曜日からの場合は生じません。
労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合
労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合
お世話になります。
労基法第35条、休日の振替についての質問です。
法35条では、休日の振替を行った場合、法定休日労働に関する割増賃金の支払い義務は生じないが、休日の振替の結果、その「1週間」の労働時間が法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払い義務が生じる、とあります。
ここで「1週間」の始まりは通常通り日曜日から始まると解釈するものなのでしょうか? それとも、別途「1週間は火曜から始まるものとする」等就業規則にうたうことで任意の曜日を始まり日とすることが出来るのでしょうか?
質問の理由は、1週間のとり方により同じ休日の振替でも割増賃金の有無が変わってくるからです。
(例えば、土曜日、日曜日を休日としている会社で、今年の8月7日(土)を労働日とし、8月9日(月)を振替休日とした場合、「1週間」が日曜日から始まる場合は割増賃金が発生しますが、「1週間」が火曜日から始まる場合は割増賃金は発生しないことになります。)
分かる方がいらしたら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
お礼
大変良く分かりました。 すばらしい回答をどうもありがとうございました。